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2009年12月10日15:21

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大多数の犬の繁殖者は違法だらけ化製場法どころか狂犬病予防法も

化製場法とは「化製場等に関する法律」の略した呼び方で、細かい中身は基本的に自治体によって決められておりまして、だいたいは犬10頭以上を飼っていれば該当するケースが多いかと思われます。(つまり10頭以上飼ってたら届け出をしなければならないもの)
化製場(かせいじょう)というのは「獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造する施設」を指す言葉で、製造施設の他にはと畜場も対象になります。
要は、管理次第で騒音・悪臭、害虫や病原菌発生、糞尿による水など周囲の環境汚染といった問題に関して、周りにちょっとでも影響を及ぼす可能性があるからこの法律で規制・管理しましょうかってことです。
犬が関連する法律って基本的にみんなそうですが、業者だとか一般だとかの区別はありません。業をやってないフツーのお宅でもおそらく対象範囲だと思われます。

で、「違法に犬200匹飼育」って、
ハッキリ言って200匹以上の犬を管理してる繁殖施設や展示施設は皆そうですからーー!
100頭でもそうですからー!もしかしたら50頭でもそうですからー!
(展示施設とはこの場合ペットショップよりもテーマパークや犬関連の学校なんか)
きっちり畜犬登録をして(所有者が変わったり死んだりしたらきっちり変更もして)、
法で定められた期間にきっちり狂犬病予防接種を受けて、、、
ってだけで充分怪しいですのに。
化製場なんて言葉を知ってる人が販売業の登録者にどれだけいるんだかorz

よっっっぽどクサかったりうるさかったりすると、どこかで騒ぎが起こって初めてこういうニュースになりますが、大きな問題になる前にきっちり指導できるシステムをなんで作んないんでしょーねぇ。
あ、登録業者に指導をするのは現場で働く生活衛生課(だいたいこの名称が多いですねどこの地域でも。つまりセンターや保健所の職員さん)ですけど、ここの部分(この人たち)が悪いんじゃないのでケチつける人は気をつけてくださいよ。
(そーゆー意見は必ず出ますから。浅慮だと)
悪いのは動きの鈍い行政です。
行政ってのは県民、市民、区民、町民、村民が作り上げているものです。
それからついでにこういう残念な繁殖をおこなう業者から買っちゃった人も、知らず知らずのうちにこうした事態を招いていることをどうか胸に。ペットショップで犬を買うということはこういう面にも影響があるってことです。ショップで買ったらダメという意見を聞くと、たいてい自分はどこで買っても犬をかわいがっているからいいじゃないか、と言ったり思ったりする人がいるもんですが、流通経路の始まりにもどうぞ思いを寄せてください。

読売と朝日の記事、このニュースについては朝日に軍配があがるかしら。
<blockquote>■違法に犬200匹飼育、老犬は尼崎市が処分
(読売新聞 - 12月10日 13:54)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1046337&media_id=20
 兵庫県尼崎市の犬繁殖業者が、法律で必要な許可を受けずに犬を飼育し、飼えなくなった老犬の殺処分を市に依頼していたことがわかった。
 違法状態と知りつつ、市はこの業者から年間約50匹の処分を引き受けていたが、動物保護団体の指摘を受け、引き取りを中止した。市は業者が是正しない場合、狂犬病予防法違反容疑などで刑事告発も検討するという。
 市によると、業者は約10年前からビルで犬を飼育、販売しており、現在も約200匹を飼っている。しかし、業者は10匹以上を飼う場合に必要な化製場法に基づく許可を受けず、狂犬病予防法に基づく犬の登録や、犬へのワクチンの接種もしていなかった。
 近隣住民から、鳴き声や悪臭の苦情が寄せられ、市では10年ほど前から業者を指導してきたが、違法行為は是正されず、約5年前からは繁殖できなくなった老犬を1匹1700円で引き取って殺処分してきた。引き取った犬は2008年度は63匹、今年度は6月までに59匹にのぼる。
 今年になって動物保護団体の指摘を受け、市は業者に対し、今後は引き取りを行わないことを伝え、違法行為の是正を指導した。
 狂犬病予防法では、犬の登録や年1回の接種を怠ると20万円以下の罰金が科される。化製場法違反にも懲役刑や罰金の規定がある。
 尼崎市生活衛生課の後藤修志課長は「指導力不足であったことは否めない。今後、指導の強化、徹底を図りたい」としている。</blockquote>

こっちは朝日新聞↓<blockquote>兵庫県尼崎市の犬繁殖業者が狂犬病予防法による登録やワクチン接種をせずに、約200匹の犬を飼育していることがわかった。
10匹以上の集団飼育で必要な自治体の許可も受けていなかった。尼崎市は5年前から違法状態を知りながら、
ほぼ毎年、売れ残った犬を年間50匹以上引き取り、殺処分していた。
市は、動物保護団体から「行政が違法業者の尻ぬぐいをしている」と指摘され、来年度から引き取りの中止を決めた。
この業者は10年以上前から市内の住宅街に建てた5階建てのビルの室内で、ダックスフントやプードル、チワワなど小型・中型犬を繁殖させ、店頭やネットなどで販売している。立ち入り調査した市によると、最も多い時期で約450匹、現在も約200匹を飼育。
動物愛護管理法による動物取扱業者の登録はしているが、一定匹(頭)数以上の動物の飼育を規制する化製場法に基づく飼育の許可は受けていない。
また、狂犬病予防法による登録、予防接種もしていない。

市保健所は10年ほど前から、近隣の住民から鳴き声や悪臭への苦情が寄せられ、この業者を指導してきた。
しかし、当初から違法状態にあることを知りながら、是正させてこなかった。5年ほど前からは、繁殖できなくなったり、
買い手がつかなくなったりした犬を引き取って殺処分していた。
この業者から引き取った犬は純血種ばかり。昨年度は60匹余り、今年は50匹ほどを引き取り、すべて殺処分したという。
この業者から引き取った犬だけで、尼崎市が年間に殺処分した犬の3分の1から半数を占める年もあった。

この情報を得た動物保護団体の地球生物会議ALIVE(東京都)が今年9月、市による引き取りの実態を情報公開請求などで調べ始めた。
こうした動きを受けて、市は今年6月の引き取りを最後に、今後は引きとらない方針を決め、業者に伝えた。
業者の責任者は取材に「違法状態なのは事実。改善するつもりだが、お金もかかり、すぐにはできない。子を産まない犬までここでは飼えず、
処分は行政に任せてきた」と話している。

尼崎市保健所生活衛生課の後藤修志課長は「指導不足と言われれば、否定、反論できない。今後は指導を強化、徹底していきたい。
この業者からの犬の引き取りも道義的に問題があり、中止する」と話している。
ALIVEの2007年度の調査では、保健所を設置する105の自治体で業者からの引き取りをしているのは48自治体。ほとんどが身分を隠し、
数匹ずつ小分けにして持ち込んでいるという。尼崎市のように一度に25匹など多数の犬を長年にわたって引き取る例は全国的にもまれという。
ペット業者の規制法に詳しい植田勝博・弁護士(大阪市)は「繁殖できなくなった犬を産業廃棄物のように処分するのは、動物の適正な取り扱いと生命の尊重をうたう動物愛護管理法の趣旨にも反する。行政も無責任な業者からの安易な引き取りは許されない。
行政が違法なペット業者を厳しく監視、規制できるよう法改正も必要だ」と話している。(坪谷英紀)

写真:住宅地の一角、5階建てのビルの中で犬を繁殖させ、屋上で犬を運動させていた
=8日午前、兵庫県尼崎市、本社ヘリから、荒元忠彦撮影(画像を一部加工してあります)
</blockquote>
(写真は後ほど削除しまーす)

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