mixiユーザー(id:26661862)

2019年12月06日13:02

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まぁ、この理由なら差戻すのもありかな?

高裁の判断を好意的に解釈すれば、

弁護側抗弁の機会に関わる不備をそのままにしておくと、最悪「最高裁でひっくり返されますよ?」

と警告してくれた上、やり直しの機会も提供してくれた訳。

しかも危険運転致死傷罪の適用に関し、その判断を是認すると明言している。
上級審が有罪の論理を認めたと言う事は、生半可な抗弁、少なくとも一審での主張ではその論理を崩せないだろう。

なので、やり直しの一審では今度こそ一切抜け道を許さず、よりすっきりした判決を速やかに出すよう期待したいところ。

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東名あおり運転 1審判決を破棄
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5891640

 神奈川県大井町の東名高速で2017年、あおり運転で停止させられた車がトラックに追突され夫婦が死亡した事故で自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などに問われた石橋和歩被告(27)の控訴審判決で、東京高裁(朝山芳史裁判長)は6日、危険運転致死傷の成立を認めて懲役18年とした1審・横浜地裁判決(18年12月)を破棄し、審理を地裁に差し戻した。

 高裁は危険運転致死傷の成立については「是認できる」として否定しなかったが、危険運転致死傷の成立を巡って公判前整理手続きで弁護人に適切な主張の機会を与えなかった手続き違反があると指摘。「改めて裁判員裁判で審理を尽くすのが相当」と述べた。

 事故は17年6月5日夜に起きた。静岡市の萩山嘉久さん(当時45歳)と妻友香さん(同39歳)、娘2人が乗る車が被告の車に4度にわたって著しく接近される妨害を受けて高速道路上に停止。萩山さんが被告から暴行を受け、その後に萩山さんの車に後続のトラックが追突し、夫婦が死亡、娘らがけがをした。

 公判では、危険な運転を処罰する危険運転致死傷を適用できるか否かが争われた。裁判員裁判の1審判決は、被告には萩山さんの車を停止させる一貫した意思があったと指摘した。停車させた行為は、危険運転には当たらないものの、「4度の妨害運転と密接に関連していた」と認定。事故は、妨害運転、停車行為、暴行という一連の流れによって誘発されており、妨害運転と事故には因果関係があるとして危険運転致死傷の成立を認めた。

 控訴審で弁護側は、危険運転致死傷は、特に危険性の高い「運転行為」によって人を死傷させた場合に適用されると訴えた。相手の車を停止させた後に事故が起きる事態は適用の想定外で、危険運転致死傷は成立しないと反論した。

 検察側は、萩山さんの車は被告の危険な妨害運転によって停止を余儀なくされたと指摘。妨害運転から追突事故まで自然な流れの中にあり、因果関係は否定されないと主張した。【田中理知】
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