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2020年07月03日07:05

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河合夫妻の買収事件

『政治家が選挙に向けて地方議員や後援会関係者に資金を提供する行為は、珍しいことではないのです。「地盤培養行為」といって候補者の地盤を固めるための政治活動として慣例的に行われてきました。捜査機関は“選挙運動ではない”として摘発の対象としてきませんでした。

両容疑者は、それぞれの地盤で支持を広げてほしいという意図で県内の地方議員に現金を配布したとみられます。そのような目的の金銭の授受は、これまでは「地盤培養」のための資金提供として、買収罪の摘発の対象とはされてきませんでしたが、そこにあえて買収罪を適用したことは異例といえます。

検察としては、買収罪の適用のハードルを大幅に下げることになり、それに伴って買収の資金を提供する買収目的交付罪のハードルも下がります。』

要するに、検察は今までは、政治家の一般的な政治活動として、黙認してきた行為に対して、選挙違反の犯罪として摘発した。
ところが、これには、背後の資金供与も犯罪とするとの規定がある。この規定の発動をどうするかだ。
「検察が一番怖いのは世論なんですよ」との指摘もあるように、世論に押されて、両容疑者の行為を犯罪として摘発した。もうあと一歩、世論を喚起し、資金供与した政権中枢への切り込みにつなげたい。
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