mixiユーザー(id:25722248)

2020年01月24日22:36

156 view

過失割合を判例で決めるんだな。

■大津地裁、被告の保釈取り消し=園児死傷事故
(時事通信社 - 01月23日 11:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5945775
本件の保釈取消については第一報時点で法クラ界隈から人質司法だという批判があった。
人質司法と言えば人質司法だと思うが、本件はかなり特殊なパターンだと思う。
たぶん、ストーカー行為の被害者保護の意味合いがありそう。取消理由としては態度変更により罪証隠滅の恐れが生じたということだろう。
刑訴法96条によると。
一 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
四 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
五 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。

罪を認めていた被告人が保釈後に否認に転じるというのはそれほど珍しいことではない。そして、保釈後に否認に転じたからといってそれだけで保釈が取り消される例は私の経験では知らない。
本件の保釈取消判断の当否は、本件の内容や被告人の言動などの固有の事情を見ないとわからない。脅迫罪との関係で、保釈条件違反(被害者との接触等)の可能性もある。
接触をはかろうとしただけでも罪証隠滅を疑われる。
0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する