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2020年06月03日12:54

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自分のためだけの覚書161

差別を禁止するのは、間違いなく条例などで禁止するべき内容だ。
ただ、条例で「これは差別」「これは差別じゃない」と指定してはいけない。法律で差別を定めてはいけない。

誰かの行いを「差別」と定めるのは「立法」組織や「行政」組織ではない。「司法」組織だ。

三重県人、そして日本国人全員が理解し、確認し、覚えておかないといけない事は「司法」「立法」「行政」は別物だという事。そして差別などの「価値判断」の評価は「司法」が司っているという事。「立法」や「行政」が差別と判断するのは、三権分立に背く事だという事。

フェミニストたちを私が心から嫌悪する理由の一つは、この三権分立を理解せず、「立法」で自分たちの思想を正当化させようとするからである。無論、「司法」は法律がないと判断できないので、司法の判断材料として法律を「立法」するのは良い。しかし、それ以上は口を出してはいけない。「司法」の判断は、それこそ最近会った検察の独立性などで話に上った「司法の独立」が保たれていないと、私たち国民が「お上」を信用できなくなる。信用できないと治安が乱れ(国より頼りになる親分たちがいる)、親分が国と対立する時は親分の側に立って働き(大多数の国側の人の「人権」や「権利」や「資産」を損害する)、内乱となる。 司法は大事なのだ。

フェミニストは立法行政のみでなく、司法にまで口を出す。それは全体主義である。私はそれゆえに、フェミニストやジェンダー論者を、吐き気がするほど嫌悪している。

司法にまで口を出さないフェミニストやジェンダー論者はいるのだろう。そういう人たちには、私も嫌悪の情を抱くことはないはずである。ただ私が出会った人々は、一人の例外なく、司法にまで口を出し、しかもその事を理解せず、「私たちは正しい事を言っていて、行っているのだから、司法も私たちの思想に基づいて判断すべし! そうでない司法は間違い!!」という人間だった。尚、彼ら彼女らの知識不足か何なのかは分からないが、論理が司法まで巻き込むという事を理解している人はいなかったし、司法という言葉も出てこなかったのを補足しておく。

そしてこの条例の制定、過去の私の経験、昨今の検察騒動の話から、私が何らかの思想について、嫌悪を抱く原因が分かった。それは三権分立の意味の無理解に基づく、司法権の独立について考慮しない言論・思想が、私の嫌悪の対象となるのだ。
司法の「法」そのものについての思想の議論は良いが、その法が「今すぐにでも」行われることを望み、立法・行政に手を回し、司法の独立を妨げる行為を「彼らの思想に基づいて正当化している」場合、私は吐き気を催すほど嫌悪するのだ。

三重県、LGBTなど性的少数者への差別を条例で禁止へ 「カミングアウト強要禁止」「具体的な内容はこれから検討」
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=128&from=diary&id=6105737
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