mixiユーザー(id:25239329)

2020年06月21日22:30

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盲点

短時間で立案しなければならなかったので不備は仕方がない。
しかし、盲点ですね。

まず、住民票は住所地に置く場所になります。
ですから、住所の無い人は住民票は無い方が正しい(架空の住所に住民票を置くのはダメです)
次に、『税金納めていないのでは?』と言う質問も多いですが、今回の給付金と税金は関係ないですよね。また、所得が無ければ税の申告義務もありません。ですから、必ずしも不申告が違法と言うわけでもない。
※彼らがよく行っている空き缶拾い(窃盗罪)や乞食行為(軽犯罪法)は違法になりますが省略します。

総務省は住所があることを制度の前提にしています。
このままですと国家賠償訴訟を起こされたら負けそうです。
国は住所不定者リストなどを作成して二重給付が無いよう注意したうえで給付すべきでしょう。
ちなみに選挙も同じ話になりますが、選挙では問題にならないのが不思議ですね。
こちらは憲法上の権利ですから。

■住所なく給付金申請できぬ人々 総務省の考えは「理想論」
(朝日新聞デジタル - 06月21日 18:22)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6128637
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