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2021年10月24日01:29

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衆議院任期満了選挙の問題点

 岸田総理が衆議院を任期満了直前に解散した事により、現在、総選挙が行われています。この件に関して「わざわざ任期満了直前に解散するなんて無駄」「岸田は解散権とゆー権力を使いたかっただけのクズ」などと書いている人々がいるので、今日は衆議院任期満了選挙の憲法上の問題点を書いておきたいと思います。
 日本国憲法第54条第2項では「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる」と定められています。即ち、衆議院の解散中に重大事態が発生した場合、参議院の緊急集会を開く事が出来るとされている訳ですが、この規定は「衆議院が解散されたとき」のみに適用され、衆議院が解散されずに任期満了選挙となった場合には適用されません。衆議院の任期満了前に総選挙投票が行われていれば問題無いんですが、投票日前に天変地異や武力攻撃等の緊急事態が発生して投票日が延期され、衆議院議員の任期が切れてしまった場合、参議院緊急集会を開く事は出来なくなってしまいます。つまり、立法府は麻痺状態となるのです。
 また、日本国憲法第67条1項で内閣総理大臣は国会議員でなければならないと定められており、第68条1項では国務大臣の過半数は国会議員でなければならないとされています。衆議院が解散されると衆議院議員全員が失職する事になるので、本当は衆議院解散中の内閣は違憲状態となってしまいます。本来は、憲法に「衆議院解散中は除く」との例外規定を明記せねばならないんですが、素人のアメリカ軍人達が僅か9日間で書き上げた文章を翻訳しただけの日本国憲法には杜撰な点が多いのです。止む無く、衆議院解散中は例外とするとの憲法解釈が行われていますが、総選挙投票日前に任期満了となってしまった場合にはこの解釈も適用出来ません。つまり、岸田総理も大半の閣僚もその資格を失って失職してしまう訳です。
 即ち、行政府も立法府も機能しなくなる最悪の事態もあり得る事になり、邪悪な敵性国家がそれを狙って任期満了選挙中に武力攻撃をかけて来る事も想定しなければなりません。
 「憲法改正」と言うと第9条にばかり注目が集まってしまいますが、実は日本国憲法には細かな点で問題が多いのです。
 ついでですから、他の問題点も列挙しておきますね。
*日本国憲法では、国会は天皇によって「召集」されると記しています。「招集」ではない点に注意してください。「召集」とは「君主が臣下を呼びつける」意味であり、主権者たる国民の代表である国会議員が天皇の臣下扱いされている訳ですから、国民主権の原則と矛盾します。
*国会による内閣総理大臣の指名は「他のすべての案件に先立って、これを行ふ」とされていますが、衆議院総選挙後の特別国会では、議長の選出や議席の指定などの「院の構成」を先に行わなければ、総理大臣指名選挙を行うことは物理的に不可能です。
*「国務大臣」の語が、総理大臣を含む場合と含まない場合があり、統一性がありません。
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