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2020年01月21日22:59

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問題提起されている具体事例に照らしてどうなのか?

■「人質司法」批判に反論=法務省HPで―ゴーン被告逃亡
(時事通信社 - 01月21日 15:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5943421

恥ずかしい。

<我が国の刑事司法について,国内外からの様々なご指摘やご疑問にお答えします。>
(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200120QandA.html
ーーーーーーーーーーーーーーー
Q4  日本では,長期の身柄拘束が行われているのではないですか。

A4 
 日本では,どれだけ複雑・重大な事案で,多くの捜査を要する場合でも,一つの事件において,逮捕後,起訴・不起訴の判断までの身柄拘束期間は,最長でも23日間に制限されています。
 さらに,被疑者は,勾留やその延長の決定に対して,不服申立てをすることもできます。
 起訴された被告人の勾留についても,裁判所(裁判官)が証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると認めた場合に限って認められ,裁判所(裁判官)の判断で,証拠隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たると認められない限り,保釈が許可される仕組みとなっています。
 このように,日本の刑事手続における身柄拘束の期間は必要かつ合理的なものとなっています。
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では、ゴーン氏の事例はどうだったのか?

「”ゴーン氏108日勾留”は「特捜的人質司法」の問題」
(YAHOOニュース 郷原信朗 2019/3/10(日) 22:54)
https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20190310-00117758/

事例の初期段階で、日本人の専門家から指摘されていることです。
国際的に喧伝されてしまう前、
日本国内の日本人の専門家から問題提起されている時点で、
真摯に受け止めるべきだったでしょう。
こういうことだから、一部の人から、
「日本は外圧が無いと変わらない。自浄機能が無い。」
と、失望されてしまうのです。

それで、A4は、
『一つの事件において,(中略),最長でも23日間に制限されています。』
という説明がミソというかマヤカシです。
ゴーン氏の事例では、一の事件(金商法違反)での拘留の延長申請が却下されたのち、
別の事件(確か脱税か背任)での逮捕拘留を行いました。
敢えて、別件の犯罪容疑を拘留申請内容から外し、
適宜に拘留が可能なカードを温存する手法です。
拘留中の尋問捜査内容に、別件も含まれていると考えるのが自然で、
実質的には、A4の説明は破綻しています。
その実例で非難されながら、上辺の理屈で納得を得ようなどと、
一日本国民として、恥ずかしい。

それというのも、検察と裁判所の間で、
特殊な協力(良く言えば信頼・悪く表現すれば癒着)関係があり、
緊張関係が期待される部分においても、
互いを補助する傾向があるからでしょう。……■まつじの推測


法務省ホームページのA3では、
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日本では,被疑者・被告人の身柄拘束について,法律上,厳格な要件及び手続が定められており,人権保障に十分に配慮したものとなっています。
 すなわち,日本の刑事訴訟法の下では,被疑者の勾留は,捜査機関から独立した裁判官による審査が求められており,具体的な犯罪の嫌疑を前提に,証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合等に限って,認められます。
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と、書かれていますが。
恥ずかしくて、涙が出そうです。
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コメント

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