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2019年09月17日20:23

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裁判長は責任を負わない

■HIV内定取り消しで賠償命令=「告知義務ない」−札幌地裁
(時事通信社 - 09月17日 11:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5791102

知らない内に怪我してた、というのは誰にでもある。
指先のささくれを取ってて血が出ちゃったとか、
どこかで引っ掛けたり擦ったりして、ほんのちょっぴりだけど血が出てたのに自分でも気付いてなかったり。

社会福祉士の業務そのものには危険は無いだろうが、
業務以外の部分で、
トイレにも行くだろうし、自販機でジュースも買うだろうし、トイレにもいくだろうし、
売店でお菓子や弁当も買うだろうし、エレベーターにも乗るだろう。
無意識に人と擦れ合ってしまう事は当然ある。
しかも病院。車椅子の方も大勢おられる。
小さい子供だって居る。
当然頭部は低い位置にある。
本人さえ気付いていない傷口が人の目や口に触れてしまう危険性はそこにある。
業務自体に問題はなくとも、それ以外の部分に問題がある。

医師は言う。
「正しく薬を服用していれば感染の危険は無い」と。
そう、医師が保証出来る安全は「正しく服用していた場合のみ」

では正しく服用しているかどうかを誰が確認する?
万が一、薬を飲み忘れて、知らぬ間に小さな怪我をして、その傷口でうっかり人の粘膜に触れれば感染する。
その責任は誰が負う?感染された人は誰に責任を取って貰えば良い?
病院側が「私共は感染の事実を知りませんでした」は通らんな。
そんな言い訳をした途端に患者は全員逃げて職員は解雇必至になる。

もし雇用するならば、
正しく薬を服用している事を証明するものを病院側は用意しなければならない。
具体的に言えば、
感染が起きた場合に責任を負える上司立ち合いの元で、録画機能が無くDVDにも接続されていないTVを映しながら、HIV用の薬である事を確認した上で服用する動画を撮らなければならない。
その薬が1日1回服用なら、毎日その動画を撮らなきゃならない。

「今日は家で薬を飲んできました」「多分大丈夫」は通用しない。
休み明けならもっと面倒だ。
薬が服用後1時間で効果を発揮すると言うなら、動画を撮って1時間は人との接触を禁じる必要が出て来る。
そこまでしないと雇用する側は責任を負えない。
現実的にはかなり難しいだろうと思う。


この男性には早く良い職場を見つけて欲しいし、
病院側に無知無理解や差別的感情や偏見があってはならないが、
このくらいは徹底する必要はある。

何が起きようと裁判長は責任を負わないから、
適当な判決出すんだろうけど。






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