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2019年12月16日11:14

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テレビを見れば。。。。part0283

 〔短期集中連載〕中曽根私擬憲法批判。第11弾!さてと、国立大学教授がみんなトンヅラしたので俺がやるはめになった「逐条批判」続けますか(笑)。みんな勉強しよう!勉強、勉強、勉強しないと「国立大学教授」のようになっちまうぜ(黒笑)。今日は「第四章 国民の権利及び義務」27条以降を「逐条批判」します。世界平和研究所(中曽根康弘主宰)憲法改正試案「第四章 国民の権利及び義務」27条以降は以下の通り


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(財産権)

第二十七条 財産権は、これを侵してはならない。

 2 財産権の内容は、公共の利益に適合するように、法律でこれを定める。

 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

(家庭、家族関係における個人の尊厳と両性の平等)

第二十八条 家庭は社会を構成する基本的な単位である。何人も、各自、その属する家族の維持及び形成に努めなければならない。

 2 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

 3 家族は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚するものであり、国家はこれを保護する。

 4 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

(生存権、国の努力義務)

第二十九条 何人も健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

(環境権)

第三十条 何人も、良好な環境を享受する権利を有し、その保全に努める義務を負う。

 2 国は、良好な環境の保全に努めなければならない。

(教育を受ける権利)

第三十一条 何人も、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子どもに普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

(勤労の権利及び義務)

第三十二条 何人も、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。

(労働者の団結権)

第三十三条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

(納税の義務)

第三十四条 何人も、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

(平和と独立を守る責務)

第三十五条 すべて国民は、国の平和と独立を守る責務を負う。

(法定手続きの保障)

第三十六条 何人も、適正な法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰及び行政処分を科せられない。

(裁判を受ける権利)

第三十七条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を保障される。

(逮捕の要件)

第三十八条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する裁判官が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

(留置又は勾留の要件)

第三十九条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、留置又は拘留されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘留されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

(住居の不可侵)

第四十条 何人も、第三十八条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることはない。

 2 捜索又は押収は、顕現を有する裁判官が発する各別の令状により、行わなければならない。

(拷問及び残虐刑の禁止)

第四十一条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。

(刑事被告人等の権利)

第四十二条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。

3 刑事被告人及び拘留された被疑者は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

(刑事被告人の権利)

第四十三条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く留置若しくは拘留された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

(遡及処罰の禁止、一事不再理)

第四十四条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

(刑事補償請求権)

第四十四条 何人も、留置又は拘留された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

(請願権)

第四十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

(国家賠償請求権)

第四十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

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さてと、「本丸」試案第二十七条、現行29条「財産権条項」の批判(-_-#)。ここは帝国憲法のみならず、中川試案も併記する。ちなみにアメリカ合州国憲法では「私有財産権」は「絶対の前提」なので刑罰および適正補償下での接収以外の「剥奪禁止条項」(第3条3項の2、修正第5条、修正第14条)のみが存在する。本来はそれが「理想」。だがそれを必死で「守り」擁護する「法学者・法律家」を俺達はもてなかった(-_-;)。試案第二十七条、現行29条「財産権条項」は以下の通り


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(財産権)

第二十七条 財産権は、これを侵してはならない。

 2 財産権の内容は、公共の利益(公共の福祉)に適合するように、法律でこれを定める。

 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。


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(公共の福祉)の方が現行29条。ちなみに小泉試案・谷垣試案は現行29条第2項に「この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない」と「アメリカ発」の「知財保護条項」を付け加えたもの(-_-#)。「財産権」の内容を「法律」で「定め」られるのなら


いくらでも「財産権」を「制限」できるではないか(怒)。


おかげで「税金」の何倍もの「課徴金」を常時政府に「収奪」される事となったわけだ(-_-#)。その「大元」はこの現行29条の「デタラメ財産権条項」(怒)。改正まったなし(怒)!これを「言える」学者以外の「法学者」を「絶対」に「憲法改正」に係わらせてはならない(激怒)!「改正案」で「適法」なのは二つ。帝国憲法復興案と中川八洋試案。左記は以下の通り


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(大日本帝国憲法)

第27条 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ

2 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル

(中川八洋試案)

第19条 日本国民の私的財産権は、適正な補償下に公共のために用いる場合を除き、最大限に尊重される。

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「財産権」より「所有権」のほうがより具体的なので「帝国憲法復興案」の方がより適切。ついでに日本国憲法の「デタラメ財産権条項」を無効化するために第三項「財産権ノ内容ハ法律デ定ムル事ヲ得ス」を追加するべき(-_-#)。現行29条の「適法」改正案は以下の通り


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(所有権)

第二十七条 国民の私的所有権はこれを侵してはならない。

 2 公益の為に必要なる処分は適正な補償下において法律によって定める。

 3 国民の私的財産権の内容は法律でこれを定めてはならない。

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なんか、だんだん、中曽根試案の批判じゃなくて「現行憲法」批判になってきたな(苦笑)。ついでに書いておけば帝国憲法第27条は江戸期以前の封建制度における「領有権(徴税権・動員権)」と「保有権(私的財産権)」の「未分化」に由来し、これを「天皇統治大権」と「私的所有権」に「再分割」したのが


「帝国憲法」の最大の「功績」であり「特徴」なんだよ。


なのに、それをちゃんと「説明」せんから(-_-#)、「私的所有権」概念が「保有権(私的財産権)」概念と「混交」して日本国中で法学的「自家中毒」起こしてるんだ(怒)。つくづく、我妻栄や川島武則はじめとする「馬鹿学者」の悶絶するほどの「無能」とそれを揉み消す為の「大インチキ」の弊害に暗鬱とするぜ(-_-#)。あいつら、「赤」のご機嫌取りしかしねえからな(黒笑)。大体、なしてあの「大馬鹿野郎」共の付け俺が一人で払わなきゃなんないんだよ(ToT)。ほんと、令和日本は「愛国者」に理不尽だ(怒)。とりあえず、「政体法論」で「帝国憲法第27条」を「正文」として「復興」すべし、他に方法なんざないぜ(-_-#)。


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第二十八条 家庭は社会を構成する基本的な単位である。何人も、各自、その属する家族の維持及び形成に努めなければならない。

 2 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

 3 家族は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚するものであり、国家はこれを保護する。

 4 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

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極悪現行24条の「強烈改悪条項」(怒)。ただでさえ現行24条は「レイプ婚(結婚目的誘拐)」禁止規定で、日本人を強烈に「蔑視」し続けた「最悪レイシスト」ベアテ・シロタという「糞女」がGHQの「強権」で無理やりねじ込んだもの(怒)。


ベアテ・シロタよ、お前がやった事の方がよっぽど「レイプ」だ(怒)!


文字道理「無理矢理」だもんな(-_-#)。他の条項は「帝国憲法」と「ポツダム緊急勅令」に由来するがこれはまったく「不必要」かつ「有害」な条項を「暴力」によって「無理矢理」ねじ込まれたもの、文字道理「レイプ」そのものではないか(怒)。大体、日本刑法には戦前から「レイプ婚(結婚目的誘拐)」禁止規定が刑法第225条に存在しており必要性「ゼロ」、「結婚の形式」については「民法」を改善するのが「正道」でこれまた必要性「ゼロ」、ましてや憲法制定時「レイプ婚(結婚目的誘拐)」は沖縄のヤンバルクイナより事例僅少でほぼなかった(-_-;)。挙句に第三項に「ジェンダー・フリー」条項追加して保守の振りして付けた「本文」まで無効化している(-_-#)。ふざけるな、「削除」(怒)。


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(生存権、国の努力義務)

第二十九条 何人も健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

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「害人(外人)たかり条項」(怒)。現行憲法でも谷垣試案でも小泉試案でさえ「すべて国民は」となってるのに中曽根試案だけ「何人も」となってる(-_-;)。なのに中曽根一派が「保守」だってさ(黒笑)。「生存権」てなんだよ(-_-#)、日本国民は憲法に「たかり条項」がなきゃ生きて行けない「無能」だけなのか?馬鹿馬鹿しい(怒)。「生保」をはじめ「他者救済支出」は一括して無税で「寄付金」を集め、その範囲内でのみ行うのが正しい。さぞ、いっぱい集まるだろうよ(笑)。ネットで雑誌で新聞でテレビで「御優しい人」いっぱいだからな(笑)。強制徴収は「役人」からだけにしよう(笑)。さぞ沢山集まるだろうさ(笑)。「選挙」と「デマ宣伝」にあんなに沢山「金」使えるんだから(黒笑)、それを使おう(怒)!当たり前だがこの条文は「帝国憲法第27条」を著しく「阻害」もしくは「弱体化」させるので「削除」。


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(環境権)

第三十条 何人も、良好な環境を享受する権利を有し、その保全に努める義務を負う。

 2 国は、良好な環境の保全に努めなければならない。

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馬鹿か、こんなもん一般の「法律」で必要かつ十分。それに「ファシスト・コミュニスト」は必ずこれを根拠に「でっち上げ」を行なう(-_-#)。それを「赤裁判官」がデタラメ判決でサポートするわけだ(怒)。ドンだけその手の「インチキ判決」が蔓延っているかその内まとめて公表する(-_-#)。「削除」(怒)!


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(教育を受ける権利)

第三十一条 何人も、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子どもに普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

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現行26条修正条項。再び「害人(外人)たかり条項」(怒)。「何人も」は「外人も」の意味(怒)。「人道問題」は「準行規定」を諸外国と「条約」しておけばいいし、またもや「義務を負ふ」のは日本「国民」だけ(-_-#)。そしてなにより現行26条は「日本国」・「日本民族」の決定的「致命傷」となった(-_-;)。


役人の役人による役人のため「だけ」の「教育」(黒笑)。


何一つまともな事は「学ば」せてもらえなかった(-_-#)。「建国の日付」さえ知らされず、「学ぶ」事さえ許されずに俺は育った(怒)。古典や英語なんざ「言語学」に思いっきり「すり替え」られてたもんな(-_-;)。「体育教師」なみの「大詐欺」だわ(ToT)。当たり前だが「体育教師」なんてこの世に一人も居ない(-_-#)。「学問教師」がこの世に一人も居ないのと同じようにね(怒)。


「権力」が「教育」すると必ずこうなる(-_-#)。


「教育」を騙った「大詐欺」の連発(怒)。キチガイだらけになるはずだよ(-_-#)。「IT教育」が始まった時なんざ目の前暗くなったもんナ<(T^T)>。あの時、俺達がやるべきだったのは「正統的数学(数論)」を徹底的にガキどもに仕込むことだった。はーーーーー、気が暗くなるが詳しくは「左翼思想の「教育学」的な論理構造の解明」で書く(怒)。本条は帝国憲法に記載の無い反「法慣行」であり全文「破棄」する(怒)。「義務教育」は法律で定め小学校までは「無償」で、以後は「有償」で提供する。「教育」ほしけりゃ「金」払え馬鹿野郎(怒)!


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(勤労の権利及び義務)

第三十二条 何人も、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

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現行27条修正条項。再び「すべての日本国民」を「何人も」に変更(怒)。「移民誘致」条項になってる(-_-#)。中曽根一派退治しないと「皆殺し」になるぞ(怒)!少しは頭使えよ(-_-#)。本条は帝国憲法に記載の無い反「法慣行」であり全文「破棄」する(怒)。第三項についてはすでに「法律」があり、憲法規範としては無用。大体、「勤労の義務」って強制労働の事ジャン(怒)。「帝愛」かよ(-_-#)。少し長くなった。33条以降の批判はまた次回語ろう。




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