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2019年12月14日21:02

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テレビを見れば。。。。part0281

 〔短期集中連載〕中曽根私擬憲法批判。第9弾!さてと、国立大学教授がみんなトンヅラしたので俺がやるはめになった「逐条批判」続けますか(笑)。みんな勉強しよう!勉強、勉強、勉強しないと「国立大学教授」のようになっちまうぜ(黒笑)。今日は「第四章 国民の権利及び義務」16条以降を「逐条批判」します。世界平和研究所(中曽根康弘主宰)憲法改正試案「第四章 国民の権利及び義務」16条以降は以下の通り


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(法の下の平等)

第十六条 すべて人は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、住所又は社会的身分により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄誉、勲章その他の栄典の内容は法律でこれを定める。

 4 栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

(公務員の本質)

第十七条 すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。常に公務員は、この憲法が保障する自由及び権利の実現に努めなければならない。


(思想及び良心の自由)

第十八条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

(信教の自由、公的支出の禁止)

第十九条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

 3 国及びその機関は、特定の宗教を援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるような宗教的活動をしてはならない。

(表現の自由)

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

(学問の自由、創造活動の自由)

第二十二条 学問の自由は、これを保障する。

2 芸術、学術、科学技術及びその他のそう芸術、学術、科学技術及びその他の創造活動の自由は、これを保障する。知的財産権は法律の定めるところにより保護される。

(人格権)

第二十三条 何人も、自己の名誉、信用その他の人格を不当に侵害されない。

 2 何人も、自己の私事及び家庭にみだりに干渉されず、また第三者に公開されない権利を有する。

(苦役からの自由)

第二十四条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

(居住及び移転の自由)

第二十五条 1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。

(職業選択及び営業の自由)

第二十六条 何人も、公共の利益に反しない限り、職業選択及び営業の自由を有する。

(財産権)

第二十七条 財産権は、これを侵してはならない。

 2 財産権の内容は、公共の利益に適合するように、法律でこれを定める。

 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

(家庭、家族関係における個人の尊厳と両性の平等)

第二十八条 家庭は社会を構成する基本的な単位である。何人も、各自、その属する家族の維持及び形成に努めなければならない。

 2 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

 3 家族は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚するものであり、国家はこれを保護する。

 4 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

(生存権、国の努力義務)

第二十九条 何人も健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

(環境権)

第三十条 何人も、良好な環境を享受する権利を有し、その保全に努める義務を負う。

 2 国は、良好な環境の保全に努めなければならない。

(教育を受ける権利)

第三十一条 何人も、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子どもに普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

(勤労の権利及び義務)

第三十二条 何人も、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。

(労働者の団結権)

第三十三条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

(納税の義務)

第三十四条 何人も、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

(平和と独立を守る責務)

第三十五条 すべて国民は、国の平和と独立を守る責務を負う。

(法定手続きの保障)

第三十六条 何人も、適正な法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰及び行政処分を科せられない。

(裁判を受ける権利)

第三十七条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を保障される。

(逮捕の要件)

第三十八条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する裁判官が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

(留置又は勾留の要件)

第三十九条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、留置又は拘留されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘留されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

(住居の不可侵)

第四十条 何人も、第三十八条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることはない。

 2 捜索又は押収は、顕現を有する裁判官が発する各別の令状により、行わなければならない。

(拷問及び残虐刑の禁止)

第四十一条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。

(刑事被告人等の権利)

第四十二条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。

3 刑事被告人及び拘留された被疑者は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

(刑事被告人の権利)

第四十三条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く留置若しくは拘留された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

(遡及処罰の禁止、一事不再理)

第四十四条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

(刑事補償請求権)

第四十四条 何人も、留置又は拘留された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

(請願権)

第四十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

(国家賠償請求権)

第四十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

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さてと、ゲンナリしますが逐条批判つづけますか(-_-;)。まるでカルト信者の海で泳いでるみたいだわ(ToT)。右を向いても左を見ても筋の通らぬ事ばかり(-_-#)。続いての「筋の通らぬ事」の本試案第16条は以下の通り


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(法の下の平等)

第十六条 すべて人は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、住所又は社会的身分により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄誉、勲章その他の栄典の内容は法律でこれを定める。

 4 栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

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これは日本国憲法第14条の後継条項。語尾を少し直し第3項を分割した上で「栄誉、勲章その他の栄典の内容は法律でこれを定める」を付け加えたもの。本質的には「武士」廃止に伴う帝国憲法第19条「任官権条項」の後継条項でありその意味において「のみ」法貫行として有効。試案第16条は帝国憲法第19条を「正文」とする「補助文」として、第2項以降は「削除」し、暫定的に「施行」するのが正しい。正直思うのだが(-_-;)、


「武士廃止」は本当に正しかったのか?


だって、今現在誰も「祖国」を守ろうとしようとしないではないか(ToT)。「武士」達は俺ら庶民にとっては恐ろしく厄介極まりない「嫌な連中」だったが、同時に2000年にわたって「祖国」を守り続けてきたのは誰も否定しようの無い厳格な「事実」ではないのか?いまや、その「末裔筆頭」の徳川宗家の跡取りさえ「赤」だよ(ToT)。庶民にいたっては俺の訴える潜在的「徴兵・従軍の義務」を果たすどころか「認識」さえしようとしない(-_-#)。


「武士廃止」したのなら国民こぞって前(フロント)へ出るべきだろう(怒)!


それしないで「平等原則」だと(笑)。大笑いだ(^〇^)。「憲法」には其れが寄って立つ「憲法原理」は存在するが、条文を根拠とする「憲法原則」など一切その在しない(怒)。いい加減にしろよ。はっきり書く、


「憲法原則」はすべからく独裁権力を企むファシスト共の「プロパガンダ」(怒)!


「平等原則」が成り立つなら人が息するのも「憲法違反」だ(怒)。だってそうだろ、世の中には「死んだ人」が居るんだから「生きてるのは不平等」だ(黒笑)。「不平等撤廃」はすべからく「みんな死ね」の「集団自殺願望」であり、それを「法令」として強制するのは「大量虐殺」の論理(怒)。ポルポト・ヒムラーかよ(-_-#)。もっとはっきり書く、


自由は「生の論理」、平等は「死の論理」


だ。最後は「死の論理」が勝つ事は俺だってよく知っているさ。でもさ、俺らまだ「生きてる」だろ?だったらさ(-_-;)、「生きてる間」は「生の論理」でやらんか?「死の論理」がそんなに好きなら「お骨」になってからやってちょーーーだい(笑)。続いて試案第17条は以下の通り


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(公務員の本質)

第十七条 すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。常に公務員は、この憲法が保障する自由及び権利の実現に努めなければならない。

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これは日本国憲法第15条の規定を試案第三条と共に分割したものだが、実態的にはすでに「死文」状態(-_-;)。これが有効ならとっくに「役人ギルド(公務員労組)」は解体されているはずだし、その元の「共産党」は国民の「怨嗟の的」になって「封殺」されているはず(怒)。無意味(怒)。


いまの日本「国民のための役人」など一人もおらず、「役人のための国民」しかおらんのさ(-_-;)。


「社蓄」ならぬ「官蓄」(苦笑)。「社蓄」なる言葉自身おそらくこれを隠蔽するためのプロパガンダ用語(-_-#)。「上級国民」もおんなじ(怒)。GDPの4割越えで税金貪る「悪魔の飽食・クソ役人」だれも「批判」しねえでやんの(-_-#)。あるのは隠蔽のための「批判もどき」だけ(怒)。


「役人」を批判するなら「執行予算」、特にその「額」を批判しなければ絶対的な「無意味」(怒)。


それのわかる頭のある日本人「日本国民」はすでに滅んだ(-_-;)。「役人のための国民」はすでに青息吐息で「子供」さえ作れず、まもなく、「クソ役人」が笑いながら呼び込むチャイナ「移民」の大津波の中で「全員」溺死する(怒)。中曽根一派の思いどうりさ(黒笑)。ついでに「常に公務員は、この憲法が保障する自由及び権利の実現に努めなければならない。」は公務員が「良心」に目覚めるのを防ぐための「共産党忠誠条項」(怒)。「クソ役人」を正常化する唯一の方法は「帝国憲法第一条」を基盤とした「国民法(コモンロー)」の再建しかない。そしてそれは「政体法論」で行われるべきと俺は信じている。


日本「政体法論」における第一「政体法」は「皇室典範」


であるべきだと信じている。憲法が「天皇」を生み出す「逆さ幼児」のような馬鹿げたきった「暴論」ではなく、「天皇(正確には天皇に代表される日本の法的伝統(国民法≒コモンロー))」が憲法を生み出す「常態」へと復帰する「正常化」こそ真に正しい。俺はそう信じている(-_-#)。試案本条文は「破棄」する。


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(思想及び良心の自由)

第十八条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

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現行第19条。本質的に帝国憲法第28・29条に「包摂」されるがゆえに無意味。これを独立した条項にした所以は「共産主義」宣撫の「他意」があったのではないのかと疑わしすぎる「条文」(-_-;)。日本の「法慣行」にではないので「削除」するべき。それとさ、「思想及び良心の自由」はすべからく「自分の努力」でしか守れず「与え」られるのは不可能(-_-;)。そこわかれよ(怒)。なんで昔の「大学」である「大寺院」がそろって山奥に立てられたか知っているかい?


「真理」は自らの「努力」によって「のみ」掴み取れる


という「仏法」の厳しい教えを万人に「形」・「姿勢」で教えるためさ(-_-;)。おれはこれを日本人のとっても大切な「精神的伝統」であると信じている。何かおかしいか?ふーーーー(-_-;)。試案本条文は「破棄」する。


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第十九条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

 3 国及びその機関は、特定の宗教を援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるような宗教的活動をしてはならない。

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第一項、第二項は現行20条と「同文」。元々、あった「神道弾圧」規定を第三項でさらに「強化」(怒)。この条文の「正文」たる帝国憲法第28条「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」の本意及び「儒教側」・「共産党側」に寝返った「国家神道(特に皇国史観派)」を排除するために次のように修正する。


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第十九条 信教の自由は、国民に対してこれを保障する。国教を定めてはならない。信仰の自由を否定する無神論者の宗教弾圧はこれを認めてはならない。

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ほほ、中川試案と同じだな(-_-;)。正直、そのまま帝国憲法規定に戻りたい衝動に駆られるが、「帝国憲法」を支えた「基盤」はもはや日本国中何処探してもほぼ完全に「枯渇」してるもんなーーーーー(ToT)。ホント泣けてくるわ(ToT)。さてと少し長くなった。20条以降の批判はまた次回語ろう。


PS、12月に入ってから2週間休みなしの14連投。流石に少し疲れた(ToT)。少しだけペースダウンします。


おまけにみくしー検索かけてみました。中曽根康弘検索「統一」まで後4つ(笑)。


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