mixiユーザー(id:22209061)

2018年12月14日14:36

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あおり運転の裁判

裁判官も悩んだんだろうけど、危険運転致死傷罪に当たらないとしながらも因果関係があるとして有罪

これって法律家としてどうなの?

個人的にはなぜ殺人罪で起訴しなかったのかが疑問。高速道路の追い越し車線に停車させれば命を失わせる可能性があるのは免許書を持っている者ならわかるはず


危険運転致死傷罪の条文にこまごまと書いてあるのは意識せず「危険な状態」になったり、ついうっかり「危険な状態」になりかけたりした時とはっきり区別するためだと思う

それをわざわざ適用したのは「法律の拡大解釈」だと思う
「法律の拡大解釈」は絶対にダメ
それを許せば最近政府が次々とつくった必要かどうか疑わしい新しい法律をいいように使われてしまう
なので裁判官もわざわざ「危険運転致死傷罪に当たらない」と言っている

「法律の拡大解釈」と言えば金属製エアガンです
昭和33年の銃刀法改正で金属製モデルガンが規制されています
当時は今のように安価(品質はともかく)な旋盤やフライス盤は無く、模造銃を造る時にモデルガンをベースにした方が造りやすい現状から規制されたものです
ライフルタイプは部品が大きくなり造りやすくなるので隠匿する必要が無い場合はわざわざモデルガンをベースにする必要がなかったのです

条文をみても明らかに模造銃の製作を阻む目的で作られています
なので構造の違う金属製エアガンにそのままこの法律を当てはめる事は出来ないはずなんです
さらにこの時期、金属製エアガンは影も形も無かったので、この条文をそんまま金属製エアガンに当てはめるのはナンセンスなんです

しかし、「けん銃に著しく類似し」という一文により回避できません

以前、詐欺事件で刑事さんと話す機会が結構あったので色々聞いた事があります
私の考えを伝えた上で、あくまで個人的な見解として
日本のメーカー製で一般に流通している金属製のエアガンについては検挙しない
金属製エアガンは違法と考えているが、事件性が無ければ取り締まる事は無いが、事件性があると思えばガンライターでも検挙する
事件性で、弾の入っていないエアガンのカバンに入れての持ち歩きがギリギリのライン。弾が入っていたり、ポケットに入れての持ち歩きは場合によって検挙する
運搬に必要な場合はこの限りではない
家宅捜索の際、スライドとフレームが別々の部屋にあっても証拠として持ち帰った場合は同じではないか?

と言う事でした

あと、トイガン関係で「法律の拡大解釈」をしている人がいるのが青少年育成条例です
条文の中にある「有害がん具」のほとんどは「夜の大人のおもちゃ」でトイガンは「昼の大人のおもちゃ」でトイガンに関係のある記述のところのみです

だいたい10禁も18禁も外観が同じなのに10禁は見せてもいいけど18禁は見せたらアカンってなるわけないやん
それにTVで「銃」を映されへんやん。頭わいてるで

とりあえず「法律の拡大解釈」はトイガンばかりか生活も脅かすので「ダメ・絶対」です


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