自身居住地の最寄駅、北高崎から190円で全554.9キロ(営業キロ)を乗車。
そんな事が本当にできるのか
できるんです
もちろん合法的に…
それが大都市近郊区間の特例を利用した大回り乗車で経路に関わらず最短区間の運賃で乗れるというもの。
但し条件があり、詳細は他に譲るとして大まかに
乗車経路が交わってはいけない(駅で交差してもダメ)
途中下車(駅の改札から出る)不可
対象エリアを越えてはならない
新幹線は乗車不可
以上の条件を全て満たした上での以下一筆書きルートにて乗車
乗車経路
北高崎 → 高崎 → 大宮 → 南浦和 → 南船橋→ 蘇我 → 大網 →成東 → 松岸 → 成田 → 我孫子 → 友部 → 小山 → 高崎問屋町
乗車列車
1枚目(左上); 北高崎 → 高崎(信越本線 2.4キロ);211系
1枚目(右上); 高崎 → 大宮(高崎線 74.7キロ);E231系
1枚目(下); 大宮 → 蘇我(東北本線〜武蔵野線〜京葉線101.3キロ);185系臨時快速ブルーオーシャン外房号(同列車は後日日記で公開予定)
2枚目(左上); 蘇我 → 成東(外房線〜東金線 34.3キロ);209系
2枚目(右上); 成東 → 松岸(総武本線 40.4キロ);209系
2枚目(下); 松岸 → 成田(成田線 62.3キロ);209系
3枚目(左上); 成田 → 我孫子(成田線 32.9キロ);E231系
3枚目(右上); 我孫子 → 友部(常磐線 67.5キロ);E531系
3枚目(右下); 友部 → 小山(水戸線 50.2キロ);E531系
3枚目(左下); 小山 → 高崎問屋町(両毛線 88.9キロ);211系
乗車駅の北高崎から下車駅の高崎問屋町までの運賃が190円で、同駅は居住地から歩いて30分程度。なので追加で重複経路の運賃を払わずとも済んでしまうワケ(そのまま最寄駅へ戻る場合は重複する手前の駅からの運賃を別に支払えば良い)
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