mixiユーザー(id:21587781)

2021年11月24日05:27

84 view

テレワークの勤務形態別労働時間管理

テレワークは働く場所によって、在宅勤務(自宅利用型テレワーク)、サテライトオフィス勤務(施設利用型テレワーク)、モバイル勤務の3つに分けられます。その形態ごとの労働時間管理は、次の通りです。

在宅勤務とは、自宅で勤務する場合をいいます。自室で、会社にいる時と同様に執務している場合は、法基準の原則通り、システム的な会社での労働時間管理となります。しかし、システム的にいつでも遮断できたり、随時管理下から離脱出来たりする場合は「自己申告制」や「事業場外のみなし労働時間制」も適用できます。

サテライトオフィス勤務とは、所属事業場以外の会社施設又は会社契約施設で勤務する場合をいいます。この場合、会社が従業員の入退場の記録を把握することができるので、サテライトオフィスにおいてテレワークを行う場合にはサテライトオフィスへの入退場の記録等により労働時間を把握することになります。

モバイル勤務とは、所属事業場以外のサテライトオフィスや在宅勤務以外で勤務する場合をいいます。いつでもどこでも勤務する形態です。これもシステム的に管理されている場合は原則通りですが、在宅勤務での労働時間と同様にシステム的にいつでも遮断できたり、随時管理下から離脱出来たりする場合は「自己申告制」や「事業場外のみなし労働時間制」も適用できます。

事業場外みなし労働時間制は、従業員が事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定することが困難なときに適用される制度であり、会社の具体的な指揮監督が及ばない事業場外で業務に従事することとなる場合に活用できる制度です。

テレワークにおいて一定程度自由な働き方をする従業員にとって、柔軟にテレワークを行うことが可能となります。テレワークにおいて、次の1と2をいずれも満たす場合には、制度を適用することができるとされています。

1.情報通信機器が、会社の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと。この解釈については、以下の場合については、いずれも1を満たすと認められ、情報通信機器を従業員が所持していることのみをもって、制度が適用されない事はありません。

勤務時間中に、従業員が自分の意思で通信回線自体を切断することができる場合。勤務時間中は通信回線自体の切断はできず、会社の指示は情報通信機器を用いて行われるが、従業員が情報通信機器から自分の意思で離れることができ、応答のタイミングを従業員が判断することができる場合。会社支給の携帯電話等を所持していても、その応答を行うか否か、又は折り返しのタイミングについて従業員において判断できる場合。

2.随時会社の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと。以下の場合については2を満たすと認められます。会社の指示が、業務の目的、目標、期限等の基本的事項にとどまり、一日のスケジュール(作業内容とそれを行う時間等)をあらかじめ決めるなど作業量や作業の時期、方法等を具体的に特定するものではない場合。

11 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2021年11月>
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

最近の日記

もっと見る