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2021年03月20日07:30

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女性活躍推進法の取り組み

2022年4月1日から、一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者数101人以上の事業主まで拡大されます。常時雇用する労働者数101人以上の事業主は、行動計画策定届を管轄の都道府県労働局まで届け出る必要があります。

森元総理の女性蔑視発言により、改めて日本の女性活躍推進の壁は、人々の中にあるジェンダーバイアスであることが浮き彫りになりました。女性については、育児休業取得率の平均が80%を超え、結婚、出産を経ても仕事を続けられる環境が整いつつあります。

しかし、それに比べ、男性の育児休業取得率は7.48%に留まり、まだまだ女性の家事負担、育児負担は大きい状態です。また、女性活躍だけでなく、多様な人材が活躍できる仕組づくりは、社内の意識変革もセットで行う必要があります。

時間もかかり、苦労することも多いでしょうが、取り組まないという選択肢はありません。行動計画の策定・届出及び情報公表にむけて、以下を進めましょう。自社の女性の活躍に関する状況を、以下の基礎項目を必ず把握し、課題を分析する。

採用した労働者に占める女性労働者の割合を雇用管理ごとに区分する。管理職に占める女性労働者の割合。男女の平均継続勤務年数の差異。労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況。

課題分析を踏まえて、計画期間、1つ以上の数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し、労働者に周知かつ外部へ公表します。その後、一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出ます。

最後に定期的に数値目標の達成状況や一般事業主行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価します。なお、自社の女性の活躍に関する状況の公表については、例えば、係長級や管理職にある者に占める女性労働者の割合、男女の平均継続勤務年数の差異など、提示すべき項目を1つ以上選択し求職者等が簡単に閲覧できるようにすることが必要です。

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