新型コロナの感染が原因として罹患した方については、感染経路、業務または通勤との関連性等の実情を踏まえて、業務または通勤に起因して罹患したと認められる場合には、労働災害保険給付の対象となります。また、調査により感染経路が特定されなくても業務に起因したものと認められる場合には、労災保険給付の対象とすると通達されています。
労災補償の考え方は、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病の運用については、調査により感染経路が特定されなくても、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象となっています。
具体的な取扱いについては、医療従事者等、患者の診療若しくは看護の業務または介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。
医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となります。医療従事者等以外の労働者であって、調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる方も対象となります。
次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断します。その際、新型コロナウイルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、医学専門家の意見も踏まえて判断します。
複数の感染者が確認された労働環境下での業務請求人を含め、2人以上の感染が確認された場合をいい、請求人以外の他の労働者が感染している場合のほか、例えば、施設利用者が感染している場合等を想定しています。
なお、同一事業場内で、複数の労働者の感染があっても、お互いに近接や接触の機会がなく、業務での関係もないような場合は、これに当たらないと考えられます。顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務とは、小売業の販売業務、バス・タクシー等の運送業務、育児サービス業務等を想定しています。
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