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2020年04月09日22:52

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【飲食店コロナ対策】 在庫酒類の持ち帰り用販売 飲食店に酒販売免許、お酒のテイクアウト可に


在庫酒類の持ち帰り用販売 飲食店に酒販売免許、お酒のテイクアウト可に 

国税庁のHPより抜粋

在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ

在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ(期限付酒類小売業免許の付与について)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-036_02.pdf

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
 詳しくは「お酒に関するQ&A(よくある質問)」 をご覧ください。
販売業免許の取得に際しては、可能な限り迅速な処理に努めておりますが、今般のコロナウイルス感染症に基因して、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場でテイクアウト用酒類の販売を速やかに行いたい事業者の方については、期限付酒類小売業免許を申請することにより、速やかに販売業免許を受けることが可能ですので、各地域の税務署(酒類指導官設置署等)へご相談ください。
 詳しくは「お酒に関するQ&A(よくある質問)」 をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/17/62.htm
→ 相談窓口のご案内(酒類指導官設置署等のご案内)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/sodan/index.htm

コロナ感染症の早期終結を心より願っております。


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