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2018年03月15日23:07
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http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20170919_01.html 日本トイザらスはチャプター11対象外 日本のトイザらス事業は、日本トイザらス(株)(TSR企業コード:350937800、神奈川県)が手がけている。日本トイザらスの株主は、ティーアールユー・ジャパン・ホールディングス・エルエルシー(以下TRUJ)とティーアールユー・ジャパン・ホールディングス2・エルエルシー(以下TRUJ2)。この2法人は、トイザらス・アジア・リミテッド(香港、以下トイザらスアジア)の支配下にあり、トイザらスアジアには米トイザらスが約85%を出資している。 日本トイザらス、TRUJ、TRUJ2、トイザらスアジアの4社は、いずれもチャプター11の対象外で、米トイザらスの破産申請で営業活動が法的に拘束されることはないという。 日本トイザらス 「債権・債務ない」 米トイザらスがチャプター11を申請した9月19日(日本時間)、日本トイザらスの担当者は東京商工リサーチ(TSR)の取材に応じた。担当者は「米トイザらスに対する債権債務はない」としたうえで、「チャプター11申請が日本事業に影響を与えることはない」との認識を改めて示した。 担当者によると、日本トイザらスは金融機関と独自でシンジケートローン契約を締結。コミットメント額は非公開だが、最近は2割程度の利用にとどまり、「枠は十分余っている」と話している。
目立つ海外小売業の倒産。なぜ日本トイザらスは影響を受けない? (文=帝国データバンク情報部) http://news.livedoor.com/article/detail/14026283/ 日本トイザらスのケースからも明らかだ。国内で事業を継続している多くのケースにおいて、本国の製品をそのまま販売しておらず、ブランドは使っても地域性に合わせた事業展開となっていることから影響を受けにくいものとみられる。
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