所謂ゴーン問題に関して、外部との大幅な通信制約を行うことが、保釈条件の一つにあったのですが、もし、守られていない場合、非常に大きな問題になるわけでして、東京地検といたしましては、からめ手を使ってきた模様ですね。
弘中氏が任意でパソコン等の提出に応じていれば、少なくても隠ぺいの罪だけは被らなくて済みますけど、状況的にフォーマットなり何なりしている可能性が高いので、パソコンデーターを復元し、ログデータ等を解析する事で、裏付けするんでしょうね。
となると、弘中氏、晩年を犯罪者にされてしまう可能性が現実味を帯びてきている訳でして。
ある意味可哀そうにねって思っておるわけですよ。
■弘中弁護士事務所を捜索=ゴーン被告逃亡事件―東京地検
(時事通信社 - 01月29日 12:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5953282
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