mixiユーザー(id:1682634)

2009年07月04日15:26

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「両刃の剣」の所持規制

7月5日(日)から「5.5cm以上の剣」を所持していると銃刀法に違反することになります。ここで「剣」とは以下の要件を備えるものです。
・柄を付けて用いる(もともと柄があるものを含む)
・左右均整の形状をした(裏表が異なってる形状を含みえる)
・諸刃(峰側にも刃がある)
・鋼質性
・刃物である(少許の加工で刃付けできる擬似刃を含む)
・先端部が著しく鋭い
・本来殺傷の用具としての機能を有する
但し、形式的に剣の要件を満たすものであっても、全体的に見て「剣」としての形態および実質を備えていないもの(例えばペーパーナイフなど)は除かれます。

・銃刀法の改正内容について
http://www.npa.go.jp/safetylife/seikan51/ssb_akb.htm
・「剣」の定義(pdfファイル)
http://www.npa.go.jp/safetylife/seikan51/sword.pdf



「剣」の所持規制については、ほとんど犯罪予防効果がないことと財産権の侵害にあたることを理由に反対しています。しかし、正当な手続きで決定され適正に周知されたことには従います。

かなり渋々しながら、確実に規制対象となるであろうクナイとスローイングナイフは処分しました。
また、解釈次第で規制対象にされそうなものについては、警察署まで赴いて確認してもらいました(もっとも土曜日なので担当者は不在でしたけど)。上記のページを見ながら、それぞれチェックしてもらいました。
ついでに少しお話など伺ったところ、現場の人達はこの規制があまり効果を持たないとよく分かっているみたいです。ちょっとだけ同情しました。

参考までに、添付画像2の棒手裏剣(ブレード長は6cm)は、柄があって、左右均整で、諸刃で、鋼質性で、先端部が著しく鋭く、本来殺傷の用具としての機能を有します。それでも、先端部を除けば擬似刃と呼べるものでありそれに刃付けするのは少し難しいということで「剣」にはあたらないと判断されました。




なお、牡蠣ナイフや蜂蜜ナイフなど業務用の剣は、銃刀法第十条に定められる「正当な理由」にあたると思います。よって、「5日以降、発見してもすぐには摘発しない」とするのは適正な運用だと思います。



類題 … 核兵器の所持禁止

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