mixiユーザー(id:16130823)

2017年01月26日20:47

1269 view

逆転敗訴

2017年1月26日

千葉家裁松戸支部で認定された、6年間子どもと別居していた父親に親権を認めた判決が、本日東京高裁で覆され、父親の逆転敗訴となりました。

同じ当事者という意味では、極めて遺憾、断腸の思いです。
そして、日本の司法というものが、いかに正義と人権と幸福追求権を蹂躙する存在かということが再認識できました。

父親は「月1回しか面会をしない」と主張する妻側に対し、
「親権を得られれば、妻側に面会交流100日を認める」と、相手方に最大限譲歩し、
子が両親と関われるフレンドリーペアレントルール「寛容的な親」の姿勢を貫いていましたが、
東京高裁の裁判官は「子の現状を変えることは好ましくない」としました。

つまりは、『最初に子を連れ去り、手元に囲った親が必ず親権を取れる』ということが証明された裁判となりました。
そして、子の連れ去りを正当化するために、「配偶者にDVがあった」
という虚偽が、親権を得るための『伝家の宝刀』として利用されます。

父親は上告するとのことですが、
この父親は今後いつ子どもに会えるかどうかすらわかりません。

今後、離婚時の親権をめぐり連れ去りがさらに助長され、
もがき苦しむ片親と、一方の親の愛情を受けずに育つ子どもが増えることでしょう。

なぜ、このような理不尽がまかり通るのでしょうか?
社会全体で考えてみるべきではないでしょうか。

***********************************
本日の速報。引用URL↓
http://news.goo.ne.jp/article/bengoshi/nation/bengoshi-topics-5625.html

ニュース 社会 一審で親権認められた「子どもと6年別居」の夫が逆転敗訴、親権は妻に…東京高裁
一審で親権認められた「子どもと6年別居」の夫が逆転敗訴、親権は妻に…東京高裁
15:04

夫婦の離婚をめぐり、子の親権が争われていた裁判で、東京高裁(菊池洋一裁判長)は1月26日、妻を親権者と判断した。一審の千葉家裁松戸支部は昨年3月、長女(当時8歳)と6年近くも会っていない夫に親権を認め、妻側が控訴していた。親権をめぐる裁判のあり方を変える可能性があるとして注目を集めていたが、二審では判断が覆った。

長女(9)の親権を争っていたのは、40代の夫妻。一審判決によると、2人は価値観の違いなどから、長女の誕生後、険悪な関係に。妻は2010年5月、当時2歳の長女を連れて実家へ戻った。その後、夫と長女との間では、何度か面会や電話でのやり取りはあったが、2011年春頃から途絶していた。

一審は離婚を認めたが、親権については従来と異なる判断枠組みを採用した。親権争いでは「継続性」を重視し、同居中の親に親権を認めることが通例だが、一審は夫が母子の面会交流を年間100日認めるなど、母親に対し「寛容性」の高い条件を提示したことなどを評価し、夫に親権を認めていた。


しかし、東京高裁の判決で、菊池裁判長は、これまでの長女の監護者が妻であったことや、妻と夫で監護能力に差がないこと、子どもが母親と一緒に暮らしたいとの意思を示していることなどを踏まえ、「現在の監護養育環境を変更しなければならないような必要性があるとの事情が見当たらない」として、長女の親権者を妻とするのが相当と判断した。

一審では夫側が提案していた年間100日の面会交流を評価していたが、二審では、長女の身体への負担や友人との交流などに支障が生じるおそれがあるとして、「必ずしも長女の健全な生育にとって利益になるとは限らない」とした。

また、妻が別居の際に、長女を無断で連れて行ったことについて、判決では、「夫の意に反することは明らかだったが、長女の利益の観点からみて、妻が親権者にふさわしくないとは認めがたい」とした。


妻は、代理人を通して、「子どもにとってどちらが親権者にふさわしいか的確に判断していただいた。夫婦間の争いは過去のこととして、新しい人生をあゆみたい」とコメントした。

(弁護士ドットコムニュース)
1 3

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する