mixiユーザー(id:1565394)

2018年12月14日14:57

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「危険運転致死傷罪」の

適用については 兎も角

「民意を反映させる事が主目的」の 裁判員裁判で
求刑から、わざわざ「5年も減じた」理由を明示しないと・・・

「職業裁判官が、民意の抑制をしている」と捉えられるのでは
「裁判員裁判制度そのものの存在意義」に 係わるように思うけど?

名あおり、被告に懲役18年
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5418501
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