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2019年02月20日14:23

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「いじり」が「いじめ」になるという画期的判断

加害者の「いじって遊んでいるだけ」は通用しない。被害者が「いじられてるだけなんだ」と我慢する必要はない。今回の判決は、これ以前の判決を覆す程、被害者に寄り添った判決だと思う。

この判決を導くだけの証拠を提示した、大津市の第三者調査委員会に感謝したい。また、別の記事では「2012年に提訴する前には、過去のいじめ訴訟の判例を調べ、多くの被害者が敗訴した事実を知った。」との報道もありながら、ここまで粘り強く取り組んだ被害者生徒の父親に敬意を表したい。もちろん、それを支えた人々にも。

「いじめ行為が被害者を心理的に追い詰め、自殺にまでつながることを認定」したこと、『生徒との間に「いじる」側と「いじられる」側という役割の固定化』がいじめになりうると指摘したことは、現在、訴訟中の裁判だけでなく、現在進行している「いじめ」はもとより、「いじり」という遊びに対しても強い警告を発したことになる。

これは、被害者とその家族に大きな救いになるだろう。また、いじめ現場で「遊んでるだけ」という加害者やその親の言い逃れに苦慮する教員や保護者、指導員を励ますことにもなるだろう。

ただし、まだその判断がされたというだけである。この判断が、この事件だけに限るものではなく、いじめ減少の大きな力になりうるかどうかは、今後の、個々一人ひとりの認識にかかっていると思う。

記事にあるように『全国で加害者が「遊び」と言い張るには限界がある』ことを、多くの人が口を大にして言う必要があるはずだ。

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自殺「いじめが原因」 大津地裁判決、他の訴訟にも影響
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5505174
(以下記事)
 19日の大津地裁判決は、元同級生2人の加害行為が、生徒の自殺に結びついたと明確に因果関係を認めた。過去の同種訴訟では「いじめの被害者が必ずしも自殺するとは限らない」との判断から、自殺は「特別な事情」とされるケースが多く、今回は踏み込んだ司法判断といえる。

 生徒の遺族側は「いじめが自殺の直接的要因」と認定した大津市の第三者調査委員会の報告書や全校アンケートなどを含む約500件の証拠を提出。いじめ被害者の心理状態についての学術論文なども示し、いじめ行為と自殺との因果関係の立証を試みた。

 これに対して判決は、精神医学などで使われることが多い「希死念慮」(死にたいという願望)を使いながら、いじめ行為が生徒に対し、孤立感や無価値感、更に2人との関係からの離脱が困難だという無力感・絶望感を形成したと指摘。こうした心理状態に陥った人が自殺に及ぶことは、一般的に起こりうるとも言及した。

 遺族側代理人の弁護士は「加害者は遊びのつもりでも、重い賠償責任を負うことを示しており画期的だ。被害者救済を強く後押しする」と評価した。

 生徒の自殺から7年4カ月が過ぎた現在でも、全国ではいじめが原因とみられる自殺が後を絶たない。いじめ行為が被害者を心理的に追い詰め、自殺にまでつながることを認定した大津地裁判決は、他のいじめ訴訟にも影響を与えそうだ。【小西雄介】

加害者「遊び」主張に限界示す

 大津市が設置した第三者調査委員会で委員を務めた、教育評論家で法政大特任教授の尾木直樹さんの話 判決で固定化した人間関係の中での「いじり」は、いじられた側の孤立感、無価値感と結びつき、希死念慮を生じさせるということが明らかになり、いじめ訴訟における「いじり」が「いじめ」になりうることを明確に示した。全国で加害者が「遊び」と言い張るには限界がある、とはっきり示したことになる。判決は第三者調査委の報告書に沿った判断が示され、報告書が正しい見解だったことが証明された。第三者による調査には限界はあるが、他のケースに関しても緻密に調査することが必要だと感じている。
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