mixiユーザー(id:14924440)

2018年12月14日14:09

145 view

「執拗に狙われる」あおり運転の怖さ

量刑的には妥当だとも思うし、停車させた前後の危険運転致死傷罪の適用も評価したい。ただ、被告が被害者を執拗に狙っていたという、あおり運転の特質にもう一歩踏み込んで欲しかったという思いが残る。

暴走運転や飲酒運転等で出会い頭に起きる事故と、あおり運転の相手を執拗に狙って起きる事故とは一線を画すという思いが私にはある。一度、難を避けることができればその後は一息つける運転と、難を逃れても逃れてもつきまとわれる運転とでは、その怖さに質的な違いがある。

飲酒運転や認知症運転、極度の脇見など、判断の欠落から生じる危険運転と、あおり運転の明確に相手を特定し意思を持った危険運転を同列に捕らえていいのだろうか?私には後者の方が圧倒的に悪質であり、場合によっては車を凶器にした殺人行為という認定が相応しいように思えてならない。

例えるなら、ナイフを持った人と遭遇する怖さと、ナイフを振りかざして自分に向かってくる人に対する怖さの違いとも言えるように思う。前者は客観的に殺意があるかどうか判断が難しい部分もあるだろうが、後者は客観的に殺意があると思われて仕方のない行為。

今回の判例は、行き過ぎたあおり運転への断罪でしかなく、世に常態化してきている「あおり運転」全般に警鐘を鳴らしたとまでは言えない。あおり運転そのもの自体に恐怖を感じてしまう現状を考えると、今回の判決には、どうにも物足りなさを覚えてしまうのである。


関連する日記
あおり運転は殺意に基づく行為 (2018年12月11日00:57)
https://mixi.jp/view_diary.pl?id=1969519406&owner_id=14924440



東名あおり、被告に懲役18年
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5418501
(以下記事)
 神奈川県大井町の東名高速で昨年6月、あおり運転で停車させられたワゴン車が後続のトラックに追突されて夫婦が死亡した事故で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた石橋和歩被告(26)=福岡県=の裁判員裁判で、横浜地裁(深沢茂之裁判長)は14日、危険運転致死傷罪の適用を認め、懲役18年(求刑・懲役23年)を言い渡した。

 死亡したのは、静岡市の萩山嘉久さん(当時45歳)と妻友香さん(同39歳)。自動車運転処罰法は危険運転の要件を「重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」としている。裁判では、停車後の事故に危険運転致死傷罪を適用できるかどうかが、大きな争点となった。

 検察側は、高速道路上では停車させただけで危険として、被告による停車行為は危険運転の要件に該当すると述べた。一方「仮に停車行為を危険運転に含まなくても、停車させるまで繰り返した妨害運転は危険運転に該当する」と主張し、事故は被告の妨害運転が誘発したもので、因果関係は明らかとも述べた。

 危険運転致死傷罪が認められなかった場合に備え、同罪と同じく法定刑の上限が懲役20年の監禁致死傷罪を予備的訴因に追加。東名の事故以外のあおり運転に絡む事件3件についても強要未遂罪などで起訴されており、これらの罪と合わせて懲役23年を求刑した。

 弁護側は事実関係をほぼ認めた上で、「危険運転致死傷罪を適用するには、少なくとも時速20〜30キロ程度で妨害運転していたことが必要」とし、停車行為は同罪で処罰できないと主張。停車させてからトラックが追突するまでの約2分間に複数の車が追突を回避していたことを考慮すれば、妨害運転による危険は停車時点で断絶していると述べ、事故との因果関係を否定した。

 監禁致死傷罪についても、夫婦らが脱出するのは不可能ではなかったとして無罪を主張。暴行罪のみ成立するとしていた。

 検察側によると、被告は昨年6月5日、東名下り線で、萩山さん夫婦と長女(17)、次女(13)が乗るワゴン車をあおり運転で停車させ、そこに後続のトラックが衝突。夫婦が死亡、娘2人もけがをしたとされる。【木下翔太郎、国本愛】
0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する