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2018年12月11日00:57

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あおり運転は殺意に基づく行為

故意に高速で停車させて2分経ち、後続の車にはねられ死亡させてしまった場合に、現状の法律では、危険運転致死傷罪成立はかなり難しい気がする。そこで、事件の経過を見るに、停車させたことが「あおり運転」(それも常習性、執拗で陰湿である点を加味して)の因果関係が大いにあり、未必の故意による殺人として成立させることはどうなんだろう?被告に「死ぬほど怖い目に合わせてやろう」という思いがあったとする判断は可能だとは思うんだけど。

拡大解釈し過ぎ?

ただ、一方で思うのは、偶発的に(例えば動物の飛び込み等)高速で、自分の車が止まるを得ず、それにより相手の後続車も止まるしかなく、結果、さらにその後ろから来た車に相手がはねられ死亡させてしまった場合等とは、全然違うという根拠を明確に出して欲しい。

そうなると、「あおり運転」の解釈が大きな要素になってくるはず。
そうなるなら、「おあり運転自体が(未必を含めた)殺意に基づく行為である」と解釈していいんじゃないかと思うのだ。そして、被害者はそのあおり運転に強い殺意を感じたがゆえ、高速で停車させられた。強引に逃げれば、更に危険な目にあわされると感じたから…。

記事にあるように、あおり運転を「重大な交通の危険を生じさせる速度での運転」ではなくて「凶器(車)を使って相手を、場合によっては死に至らしめることも辞さない殺意に基づく行為」にしてしまった方がいいのでは?少なくとも、あおり運転された側は「狙われている」、「殺されるかも知れない」、しかも、運転中の車という「逃げることも難しい」恐怖を感じてるはず。ましてや、被害者は家族4人が乗っているのだから、その恐怖がどれだけ大きいものであったろう。ナイフを振りかざす男に追い回されているのと同等か、それ以上だったのではないだろうか。

現在、危険運転致死罪(1年以上の有期懲役)は、殺人罪と相容れない致死罪と既定されている。しかし、今回の場合は被害者への一定程度以上の殺意があったと認めていいと思う。

そして、この事件を契機に、あおり運転は殺意に基づく行為=殺人罪(死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)にあたる行為だと、国民が意識すれば、少しはあおり運転を自戒する者も出てくるのではないかと思うのだが。

これも拡大解釈し過ぎ?
でも、今回の事件、危険運転致死罪ではあまりに軽い。
何にせよ、この事件の被告に無実はあり得ない、あってはならない。


■あおり運転の男に懲役23年求刑=東名夫婦死亡事故−横浜地裁
(時事通信社 - 12月10日 11:30)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5412170
(以下記事)
 神奈川県大井町の東名高速道路で「あおり運転」を受けた車の夫婦が死亡した事故で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)罪などに問われた無職石橋和歩被告(26)の裁判員裁判の論告求刑公判が10日、横浜地裁(深沢茂之裁判長)であり、検察側は「常習性も顕著で、安心安全な自動車社会の実現のためにも、被告の行為は決して許されない」として、懲役23年を求刑した。判決は14日。

 危険運転致死傷罪の上限は懲役20年で、検察側はこの事故の前後に石橋被告が起こした強要未遂事件などとともに悪質性も踏まえて求刑した。弁護側は最終弁論で、同罪と予備的訴因の監禁致死傷罪は成立しないと主張。同被告は「夫婦を死なせ、親族に深い傷を負わせたことを一生背負う」と述べた。

 検察側は論告で、被告が高速上に車を止めたことは、危険運転致死傷罪の「重大な交通の危険を生じさせる速度での運転」だと指摘。停止行為が同罪の構成要件でないとしても、あおり運転が夫婦の車を停止させ、一家の死傷を生じさせたとした。監禁致死傷罪については、被告は自身の車で夫婦の車の前進を不可能にし、夫への暴行で再発進も困難にしたため成立すると述べた。

 一方、弁護側は、悪質運転を対象にした危険運転致死傷罪は被告の停止行為に適用できないと主張。停車後2分経過し、あおり運転による危険は消滅したと因果関係も否定し、監禁致死傷罪とともに無罪を主張した。ただ、同罪の成立に備え、暴行などは夫の非難を受けた偶発的行為と情状も訴えた。

 起訴状によると、石橋被告は昨年6月5日夜、東名下り線のパーキングエリアで、静岡市清水区の自営業萩山嘉久さん=当時(45)=に駐車方法を非難されたことに憤慨。時速約100キロで萩山さん一家が乗った車を追い抜き、車線変更して進路をふさぐ運転を繰り返し、追い越し車線上に停車させて追突事故を誘発、萩山さんと妻友香さん=同(39)=を死亡させ、娘2人にけがをさせたとされる。 
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