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2022年01月21日07:12

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大幸薬品は法的措置を視野に

◆「クレベリン置き型」に関する仮の差止めの申立てにおける勝訴と本日の措置命令について
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4574/tdnet/2070842/00.pdf
「当社は、クレベリン商品に関する消費者庁の措置命令に対する仮の差止めの申立てを行
い、本年1月 12 日、「クレベリン置き型」商品の空間除菌効果の表示について勝訴しております。
しかし、本日、消費者庁は、当社が即時抗告を申し立てた「クレベリン置き型」以外の4
商品について、景品表示法に基づく措置命令を行いました。
当社としては、この措置命令は誠に遺憾と受け止めており、速やかに必要な法的措置を講
じてまいります。
今回、措置命令を受けたことにつきましては、当社商品をご愛顧いただいておりますお客
様と株主様をはじめとする関係者の皆様に、多大なご心配をおかけすることとなりました
ことを、深くお詫び申し上げます。
以下、本日の措置命令までの訴訟の経緯と当社の見解をご報告いたします。
1.「クレベリン置き型」に関する勝訴について
当社は、2021 年 11 月 26 日、二酸化塩素による空間除菌を目的とするクレベリン商品の表示が不当表示に当たるとして、消費者庁から、景品表示法に基づく措置命令案についての弁明の機会を付与されました。これに対して、当社は、同年 12 月 14 日、措置命令の差止訴訟を提起し、併せて仮の差止めの申立てを行いました。
その結果、東京地方裁判所は、2022 年1月 12 日、当社の主力商品である「クレベリン置き型」(60g 及び 150g)の2商品について、当社から消費者庁に提出した試験結果等が二酸化塩素による除菌・ウイルス除去効果の裏付けとなる合理的根拠に当たることを認め、措置命令の仮の差止めの決定をしました。
しかしながら、裁判所は、クレベリン置き型以外の4商品(スティック ペンタイプ、ス
ティック フックタイプ、スプレー、ミニスプレー)の空間除菌効果に関する表示については、当社の主張を退けております。
これに対し、当社は、同月 13 日、東京高等裁判所に対して、即時抗告を申し立て、本日に至っております。
2.「クレベリン置き型」以外の4商品に関する措置命令に対する当社の見解
消費者庁は、本日、「クレベリン置き型」以外の 4 商品について、景品表示法に基づく措置命令を行いました。
消費者庁の命令は、東京高等裁判所での審理が開始される前に行われたものであり、極め
て遺憾に受け止めております。
当社は、この命令に対して、速やかに必要な法的措置を講じてまいります。
なお、本件に関する当社連結業績への影響は現時点では不明ですが、今後重要な影響が見
込まれる場合には速やかに開示いたします。
以上」
記事はここまで書いた方が良かったと思うのだが?ちなみにクレベリン全てがNGではなくクレベリンの「置き型」はOKで「スティック ペンタイプ、スティック フックタイプ、スプレー、ミニスプレー」の4つがNGという事。

■大幸薬品に措置命令=「クレベリン」広告根拠なし―消費者庁
(時事通信社 - 01月20日 19:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6820294
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