「歩くようなスピードで走ったり、ブレーキを踏んだり、追い越したらクラクションを鳴らす」記事では一般道は「最低速度に関する規制」はないということなので歩くようなスピードで走るのは違法ではないとなっている。但し、追い越したらクラクションを鳴らすはおかしい。クラクションは危機回避の為に鳴らすもので威圧するものではない。道路交通法(道交法)54条2項「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。」とクラクションを鳴らす規定がされている。もっとも、これを厳密に守っている人がどれだけいるかはあるが。どっちにしろ単に構ってちゃんというのが本当だろう。TVにも出れたので良かったではないですか(皮肉です)。
■逆あおり運転? ノロノロ走る「10キロおじさん」は違法じゃないの?
(弁護士ドットコム - 01月16日 16:42)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=5937984
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