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2020年09月15日09:06

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「安全管理責任・義務」は遊園地側に置かれているもの。

取り急ぎ、詳細は不明だがこの案件についてはおそらく、警察側に拠る検分の結果、
業務上過失等の刑事処分に届かず不起訴処分だったため、ご遺族側は民事で解明や
今後の事故防止を目的に…という流れだろうと推測。

だとすれば。ご遺族の訴訟行為は必然で、寧ろ「出来るだけ行うべきもの」。
じゃないと、安全管理全般や遊具・施設における、何らかの欠陥や瑕疵が炙り出されず、
同様事故が繰り返される余地を残してしまうからだ。

そうした複数の理由があるからこその提訴なのであって、
「金銭目的か!?」等の陳腐な発想、浅ましい感情流布はいい加減卒業した方がいい。

また、求める賠償金額の高さを安易に取り上げ同様の感情論で軽々に言うが、
ある程度高く設定しないと、訴訟前の段階で被告相手側が「認諾」することによって
求められた額を支払えば、訴訟自体が行われずそこで終了となり、そうなると
司法の場で事故解明の内容も、それに拠る改善改良の道筋も閉ざされてしまうからだ。

で、本件内容…。
本件を上辺だけ眺めても、実際上どの程度の「責任応分」が遊園地側に、
または親御さんの側に掛かるかの比率は中々言及し難い。

しかし前提として、遊園地側には特有の「安全管理責任」というのがあって、
とりわけ「有料営業施設」である以上、その比重は公的な位置づけにある一般公園や、
無人施設のような対象とは毛色が異なる。

つまり。安全管理者が最初から置かれない場所の場合、この手の未成年幼児等に対する
管理責任は、第一義として「親御さん等の同伴者」に比重が置かれる。
その上で、それでも尚起こり得た事故であったのか否かが検証されるのであって、
遊具や取られていた事前の安全対策に、何らかの重大な瑕疵があった場合、
当然にして責任応分は「施設管理者」に対して掛かって来る。

よって、本件の場合は上記のように、
1)そもそもが特定の認可有料施設であること 2)監視員の設置が前提にあること
を柱にして、遊具の事前設置状況、遊具自体の構造的問題の有無、
施設側における日常の安全管理体制の是非、そして当時の経緯…
これらをきちんと精査することにより、一層の責任所存や事故のメカニズムが解明、
広くに共有されることが期待出来る。

これが、もし刑事不起訴処分に終わり、尚且つ遺族側に拠る民事訴訟が
提訴されなければ、一切に渡り世に出ることなく終了と相成ってしまう。
だからこそ、訴訟の意義がある。

これらのことを基点にすると…
重複するが、親御さんに拠る管理責任は、有料施設かつ安全管理責任者が常駐、
尚も広く事故防止のための監視員が置かれている以上、第一義的には
多くが「施設側に委ねられている」ものである。

その上で、親御さんに拠る管理責任については、保護者としての基本的な前提範囲を
著しく超越、かつ悪質性が顕在しているような状況が見て取れない限り、
責任応分の比率が掛かることは基本的にない(あっても微細)、といっていい。

もっとハードルを低くして言えば。
多数の子供がプールにおり、一旦水に入ってしまえば、すべからく自分の子供の
一挙手一投足まで追い難くなるものなために、一瞬にして遊具の下に入っても
直ぐに対処出来る性質にはそもそもが「ない」。
逆に言えば、だからこそ「専門の監視員が設置」されているのであり

ここをすっ飛ばしては、正しく事案が読み取れないし、
この手の有料施設は、各種の安全管理審査を経て認可の上、事業運営されているもの…
という絶対的な前提条件が必須。

それでも尚、不可抗力の要素が遊園地側にどの程度あったのかなかったのか。
そして、記事にあるように、事案発生後における遊園地側の対応の如何。
ここに何らかの瑕疵があったとすれば、一層「遊園地側の賠償責任」が増す。

その辺の差し引きにより賠償金額が査定され、伴って責任応分が明確になると思われる。

繰り返すが。大事なのは「二度と同様の悲劇を繰り返さないため」の方策。
その検討は、司法の場でないと行うことが出来ない…ということを、
いい加減世間は冷静に考え直すべきだろう。。

■遺族が西武鉄道など提訴=としまえん女児死亡事故―東京地裁
(時事通信社 - 09月14日 16:30)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6231731
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