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2020年02月28日15:31

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『大衆音楽は、死んだ』。

JASRACが、そもそも特定の官僚による天下りで構成され、
新自由主義思想に属する連中により、文化庁〜文科省〜政府の意向が
実質的に反映される、まこと「不健全な組織体」であることを背景に、
ここまでの経緯を追ってくれば、この判決に至るだろうことは、司法もまた、
もはや“牛耳られる状態”をもってして、ある程度予想が出来ていたわけだけど。

この裁定について、詳細な判決文をよく読み込む事が不可欠ながら、
この司法判断をもって『我が国は、本気で音楽文化を殺しに来た』と解すべきだろう。

音楽は、概念として第一義的には『無償の性質を持っているもの』であり。
無償であることを基点にして、初めて「普及のための道が開かれる」。

一方で、音楽は産業として経済構造の真ん中で機能し、
伴って件の「著作権」でもって、作者側の権利はどのようにして守られるべきか・・
という立体的視点で勘案されるものであることは、今更言うまでもないが。

音楽文化における「無償の概念」を根底にする時、
対立する権利については、対象の項目が『直接的な利益を得ているか否か』・・
即ち「権利権者の利益を阻害しているか否か」が、大変重要な視点である。

つまり。
権利者は「広く普及されてこそ、最終的な利益が自身にもたらされる」のであり、
「中間の不適切な摂取は、権利者の最終利益を阻害すること」になるわけだから、
対象が営利事業者であったとしても、音楽の普及・教育という領域にある限り、
【摂取されるべきものではない】。

要は、対象者の行為が『一時的恩恵に与るのか、二時的・三時的なのか』といった、
<間接程度の如何>で判断されるべきもの。

権利のある楽曲を用いて直接的に利益を得る行為・・即ち「楽曲の売買」。
これは権利者と正規楽曲販売業による、販売権利までの阻害行為ともなり得るので、
「不健全な態様」であると言える。さすれば、CDソフトのオークション売買も、
権利の阻害行為とみなすことは可能となって来る。

他方、商業施設における「BGM使用」は、本事業における「装飾」として
二時的活用をしている状態であって、音楽なしでは事業収益が図れない・・
とする論拠は成立し得ないし、音楽効果による二時的利益の構造にあるため、
権利料を徴収するのは、一義の目的理念からすれば「逸脱行為」と言える。

それどころか、寧ろ「無償パブリシティによる、無償プロモーション」を、
自動的に他の商業が積極的に行ってくれている面が明確ゆえ、
権利者は「有り難い存在」としてみなさなければいけないはずだ。

それらからも広く権料を徴収し、手軽さに制限を掛ける状態は、
それ即ちJASRACによる大義名分と「真っ向から相反する」。

【著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。】

つまり。この著作権法にある目的理念は、前者=著作権者の権利保護「だけ」に着眼、
後者の「文化の発展」は“後付け理論”ということ。

上に書いた通り、音楽文化は・・とりわけ「大衆音楽」と呼ばれる部類は、
ひとえに「どこでも誰でも、手軽に歌い演奏されて初めて健全に普及する」のであり。
その手軽さが阻害される、制限がかけられるということは、
即ち「文化は発展しづらくなる」わけだ。

この広い視点に立っていない、立てないJASRACと司法によって・・

『大衆音楽は、これにて死んだ』。

まだ死んでないとし、また死なせちゃいけないとするなら、
事業者側の控訴は全力で支援すべきだ。

音楽教室から徴収 JASRAC勝訴
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5990159
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