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2020年02月04日14:28

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“前夜祭”の契約書が鍵となる、もう一つの重要な理由と観点。

毎度「トンデモ解釈」で驚かせる・・いや、失笑をもたらし続ける安倍晋三ですが。

その中で、実に重大な発言をしていることに、
世間もメディアもあまり言及してない点があるのですよね。

それは前夜祭に関する部分。
「パーティ催事は、会場であるホテルと参加客との二者間契約」で、
「主催者名義である安倍晋三事務所は無関係」との弁。

営利非営利に関係なく、殆どの催事は各種の収容会場を使用し、
催しの主催者が参加客を募った上で開かれるのが有り体。
つまり、催事にある対象者は、

<1.催事主催者 2.参加客 3.催事会場の所有者>のおよそ三者が主体となります。

催事の内容や形式・種別によって多少の差異はあり、コンサート等をみると、
催事クレジットの主催がメディア等の企業名となっている場合がありますが、
その場合は「名義主催」と言って、該当者が主催者という外形・体裁を取り、
CM等のプロモーション費用を免除するなどの条件を背景にした上で、
実質は「名前を借りる」状態で定められ、実際の運営主体はプロモーターや
イベンターが取り仕切る・・即ち「実質の主催は催事の運営者」であります。

しかし、その他多くの催事は主催者が文字通り「催しの主」であり、
主催者が実際の運営主体であるのが通例。

他方の会場側は、あくまでも主催者による賃借申請の上契約されており、
会場側が定める複数の条件に従わせることにより、所定の会場料を徴収して
「箱貸しするだけ」なのが通常。あるいは、会場側が自ら主催となって行われる、
俗に言う「自主催事」なるものもあって、その場合は自分の所が会場なので、
当然にして会場費用自体は発生せず、およそは会場持ち主側が運営します。

何れにせよ、有料無料に関係なく、参加客における契約対象相手は
催事の運営主催者であって、貸した会場側との契約にはなりません。
なので、例えば会場にて火災や何らかの事故によって客が損害を被り、
刑事責任や賠償を進める場合には、会場側による明白な瑕疵・不備によって
引き起こされたと推認される以外、あくまでも
「主催者と参加客との二者間交渉」になります。

さて、では本件の「前夜祭」はどういう形式になっているのか・・。
明らかになっている文書や案内状を見る限り、公演等における催事ほどの形式にはなく、
主催が「安倍晋三後援会」となっているだけで、後援や協力名義でホテルその他の存在が
明記はされていません。

とどのつまり、ホテルで開催される数多のパーティー形式同様、
ごく単純に「主催者がホテルの宴会場を借りて実施」されていると観られます。
無論、料理の配膳や雑事についてはホテル側が担うという、言ってみれば
「運営協力者」の実質にはなっているものの、それはホテルという分類上にある
“賃借セット契約条件”の範疇、と言えます。

または、契約プラン内容にによって、開催費用の調整や案内状作成等の準備、
その他諸々の一部をホテル側が担う事になっている場合も考えられますが
(個人による結婚式のように)、その場合は必要業務項目の応分に鑑みて、
名義クレジットは「主催:ホテルニューオータニ」、または
「主催:Nオータニ/安倍晋三後援会」という“共催名義”である必要が生じます。
(or後援・協力:安倍晋三後援会)

一方で安倍晋三は国会にて、安倍事務所は「参加客をホテルへ“仲介”しただけだ」
と言っています。つまり、この文言上だと会の主体(主催)は「安倍事務所ではない」
と言ってるわけです。ということは、案内状にある「主催:安倍晋三後援会」は
実際とは異なる・・虚偽のクレジットということになります。

あるいは契約上、後援会が上記に示した「名義主催だけ」の要件にあったとするなら、
各種の準備業務はおよそNオータニが行っていなければなりません。
であれば、山口から宿泊を兼ねたツアー形式のパッケージングには、
Nオータニ側も関与しつつ、業務の遂行を行っていなければなりません。

つまり、明らかになっている“旅行代理店”には
「Nオータニが発注委託」されていなければなりません。
実質の運営主催者であるならば・・。
しかしそうではなく、募集取りまとめは安倍後援会が行っているという・・
これらの大きな矛盾がどっかりとあるわけです。

では、この虚偽が実際何らかの問題を生むのか・・。
上記のように、ホテルでの何らかの事故や不測の事態が起こった場合、
誰が一義的な責任を負うのか、です。

安倍晋三の弁に沿うなら、参加客はあくまで「ホテル側との契約」なんだから、
ホテル側がすべからく負うべし・・となります。
冒頭の事例のように、数多の催事契約にある要項は「会場の借り主が負うもの」
となっています。しかし本件の場合、安倍晋三は「ホテルが全責任を負うべきもの」
という解釈を示唆していることになります。

さて、ホテル側はそこまでちゃんと認識されているものでしょうか。
運営・・即ち「仕切り」の主体がホテルなら、その必要性は生じます。
契約要項に応じて。

したがって、参加者名簿の提出に割りと集中していて、それはそれとして当然ですが、
同時に「ホテルとの契約条件」について、宴会会費の妥当性検討の他に、
消防法所管による『避難誘導計画』の観点から、本件催事が規定に沿っているのか否か、
検討するために、契約書の提出を求めるべきでしょう。

じゃないと、催事そのものが「実に危うい催事」であるかが判明するだけじゃなく、
Nオータニは、日常的に法基準を満たさず運営されている可能性が出て来るからです。

何れにせよ、安倍晋三が言うように、催事主催者は参加客との契約関係にない・・
という解釈がまかり通るなら、数多のコンサート運営者や各種イベンターは
今後相当の負担がなくなり、観客とのおよその契約は貸す会場側とのものとなる・・
即ち、何らかの責任の殆どは、貸している会場側が担うもの・・とした上で、
多くの法基準をも大幅に改定する必要が出て来た、と観るべきでしょう。。

■「安倍方式なら不記載も合法か」皮肉る辻元氏に首相は?
(朝日新聞デジタル - 02月03日 21:12)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5960028
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