mixiユーザー(id:13658569)

2019年10月19日00:56

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作品や芸術自体を指すわけじゃないそうだ。が・・

これ、無茶苦茶苦しい後付けですな。

これを決めるにあたって、当然な話として文化庁や文科省はもちろん、
専門委員や識者による審議と検討を経ないと、こんなに大きな項目を
短時間で決められる道理がないわけで。

つまりは、「鶴の一声」で決めました・・と殆ど白状してるようなものですわね。

さてこれに際し、衆参両院の全会一致で決めた「文化芸術基本法」との整合性を、
どのようにつけたかについての説明が必須でしょうよ。

一方で、今回の改正は「あいちトリエンナーレ」とは無関係、としてるわけだが。
であるなら、尚の事トリエンに対しての助成金交付停止の根拠にも一層ならない・・
と理解して当然となると。

だったら、何で唐突に急遽こんな改正をせにゃならんの?って話で。

そんで、「公益性の観点から不適当と認められる場合」とは、具体的に何?という疑問。
芸文振による能書きにはこうある。↓

【助成対象団体が団体として重大な違法行為を行った場合や、助成対象活動に出演する
キャスト又は制作に関わるスタッフ等が犯罪などの重大な違法行為を行った場合には、「公益性の観点」から助成金の交付内定や交付決定の取消しを行うことがあります。】

つまり、「公益性」というのは、作品内容そのものを対象にしたものじゃなく、
助成を受ける側が何らかの重大犯罪を行ったり、キャストやスタッフ人員が
犯罪等の違法行為を行った場合を指す『公益性』というわけだ。

即ち、文化事業助成を受ける側の適性性が、公益性の観点で相応しいか否か、と。
ま、これだけみればそれほど問題があるとは言えないし、普通のこと・・
と言ってしまえばそれまででもある・・とは言えそうだが。

しかし、ここはよ〜く注意してみなきゃいけない点があるのね。

それは、一度助成交付を決定した後に、団体の中の一人でも犯罪等の不適切行為を
行った者が居た場合、後で取り消す事があり得るよ・・ってわけで。

仮に100名の演者やスタッフによって事業を構成してるとして。
その中の一人が例えば、深夜に泥酔して何かのトラブルを起こし犯罪となった場合、
団体と事業全てについての助成を中止する場合がある・・と。

これ、実に強引過ぎますわね。
数多の助成分類と比較して、突出して独善的・独裁的な色合いが濃厚でしょうよ。

上記の事例のような場合を含めて、対象者によるその犯罪行為が、
団体や事業者による「コンプライアンスの問題」だとされた場合は、
いわゆる「連帯責任」として、団体と事業そのものに助成停止による「処分制裁」を
掛けざるを得ない・・とする考え方は一応成立するが、その範囲ではない、
私的範疇における犯罪だった場合、団体事業者による管理責任が何処まで及ぶか・・
の観点が必要になってくるので、そうなると停止措置をするかしないかの判断を、
芸文振なる一組織が出来るはずもない話で・・。

ってことは。この改正アナウンスは、作品以前の段階・・即ち事業者に対する
過度なプレッシャーを与えるのと同義で、そうなると今度は「文化芸術基本法」にある
相当な『寛容性の主旨や姿勢』とは相容れなくなるんだな。

したがって、これには相当な論理構成でもって説明し、
広く納得や理解を得なきゃ、下手すりゃ「憲法要件」に十分引っ掛かりますぞ?

■「公益性で不適当なら」助成取り消し 芸文振が要綱改正
(朝日新聞デジタル - 10月17日 13:43)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5829399
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