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2019年05月16日01:54

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文句を言ってるだけでは、何も変わらず搾取されるだけ。

以前も同様のことは書いたけど・・(こんなんばっかだな・・)

昨年春に現居へ引っ越しをした当日に、徴収員が。

徴収員「契約をお願いに参りました。テレビはありますよね?」
自分「あるけどあまりに放送倫理がなっとらんので視聴をやめるんだわ。
   間もなくテレビは田舎の実家に送る予定だから。」
徴収員「では、前に駐めておられる車にカーナビ付いてますよね?」
自分「ナビなんぞ付いてないわ。車持ってから長年オーディオオンリーなんだわ」
徴収員「じゃあ・・携帯にテレビ付いてますよね?」
自分「あんた、海外端末にワンセグついてないことも知らんのかい!
   iphoneって、世間の多くに流通してることあんた知ってんの?」
徴収員「・・・・・そ、そうですか・・わかりました。失礼します・・」

そんな程度であります、実態は。

ま、ここに記される本件は、あくまで現行法律上、あるいは時代環境の推移の中での
法解釈・・という感じの「建て付け論」といっていいかと。

はっきり言って、既に先の最高裁判決以降に拠る“勢いに乗った戦略”と捉えてよく、
何も世間の多くが「右へ倣えする必要はありません」。
色々と放送法由来に拠るNHKに関する不平不満はあるわけだけど、
ではそれを受けてただただ文句を言ってたって仕方がありません。
ちゃんと頭を使って、世間の実態をよく見て自分の身を守ることを考えるべきです。

この場合の「カーナビ」。
家庭用の一般テレビよりも遥かに“ハードルは低い”。
何故なら、車は一般的に比較的短期間で買い替えによる乗り換えが行われたり、
あるいは事故等の様々な事情で車両が変わる、更には車を手放す・・なんてことが
何処でもみられる、言わば「不安定な環境下にテレビが入り込んでいる」から。

つまり。車載テレビを“所持している(し続けている)”態様を、厳密に証明することは
不可能に近い。即ち、カーナビ(テレビ)を付けていることを理由にして、
未払い期間を含めた「時効の基点(または終点)」を定めることが事実上困難なため、
新規に契約をすることは可能であっても、遡ることは無理と言っていいので、
いわゆる“所持してからの未払い分を払う必要まであるのだろうか”という不安を
抱く心配はない、と。

問題は「これからの新規契約をしなきゃいけないのだろうか」という部分。
そんな心配も全く必要がありません。一番簡単なのは「カーナビを外せばいい」(笑)。
これは真面目な話で。もっとも、実際に使ってるのでそんな簡単に外したくない・・
という意思は当然あり得るでしょう。

ですが。もしも徴収員が来てこの件を出したなら、そんなもん
「明日にでも早速外すので」の一言を申し添えるだけで完了です。
え?外したかどうか調べに来たらどうするのって?バカ言っちゃいけません。
一介の徴収員に「受像機の有無を調べる権利は一切付与されてません」。
したがって、家庭のテレビの有無を確認するのに家に上がることも勿論、
自家用車の中を調べることも全く同じ。無論携帯についても。

ただし、一つだけ「例外事項」があります。
それは「司法に拠る催促があった場合」。つまりは、NHK側が支払わないとする
個人に対し、法的手段を講じた場合。事実として既にそれは行われているので
可能性そのものはあります。しかし・・。

司法がとり得るのはあくまで命令催促であって、テレビの有無について裁判官や職員が
実際にやって来て調査するわけではありません。なんたって裁判所には
「捜査権」そのものがないんですから。なので手続き論としては「自己申告」に過ぎず、
「NHKの規定する求めに準じて支払いなさい」という司法命令が下るのみ。

ゆえに、所持した基点の年月日が明確に証明されるものはないので、遡ることはせず
「契約をして支払いをこれから始めて下さい」という中身。
ということは、それを拒否するにあたって、司法からの通達が来てから
該当する受像機を「手放せば」いいのです。建前上は。
もちろん、手放したかどうかの調査にやって来ることもありませんので、
“手放した”という自己申告をNHK側に行えばそこで終いです。

上記のように、所持していただろうとする期日も何ら明確になりませんから、
遡って勘定されることもありません。
以上のことは、カーナビに限らず家庭用テレビについても、携帯についても全く同じ。
所持した(購入した)時期の法的な証明も不可能ならば、手放した事実関係についても。

なので、こうした法的処遇や措置をこのように報道化することは、
言葉は悪いですが、ある種の「脅し」です。
NHK側は「ちゃんと法的な担保が取れましたので、皆さん今後はよろしくね〜」
という間接的な圧力でしかない。だからそれに黙って屈服する必要はないのです。

自衛手段を頭を使って組んだ上で、正攻法で行えばいいのです。
だって、明確にあるじゃないですか。「受像機を所持し、視聴出来る状態にあること」が
支払い条件なんですから、だったら条件外にすればいいだけのことです。
何より、その条件外の人はとっくに「正当に支払いしてない」んですから。

または「該当のテレビを所持しない」としたなら、あるいは何らかの事情で
テレビを所持出来なくなったら「その時点で契約解除出来る」ことに
なってるんですから、既に支払いをしている人で、今後払いたくないなら
その規定を真っ直ぐ読み込み、契約解除を粛々と行い、順当にNHKと
サヨナラすればいいだけの簡単な話です。奴隷になる必要は一切ないのです。

文句を言ってるだけでは何も変わりませんよ。。


■NHK受信料、ワンセグ付きカーナビでも必要と初判断 東京地裁
(弁護士ドットコム - 05月15日 19:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=5620671
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