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2019年02月17日18:57

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著作権料という二重払いのしわ寄せは、最終的にファン側へ寄せられている事実。

JASRACに関する、とりわけライヴ事情についてこれまで何度も記して来たが、
本当に問題性が大きいので事ある毎に放つ。

そもそもライヴビジネスとはどういう位置づけにあるか。
一般的な経済活動と同じく、タレント/ミュージシャンが芸能音楽活動をする上で、
売上増進を目指すために取られる各種方法論の内の一つだ。

CDセールス、マーチャンダイジング、媒体露出などとリンケージさせつつ、
総合的な売上増を果たすべく「システマティック」な構造にライヴ事業が
組み込まれている。したがって、これら一つ一つを分離し個別の概念で観ることが
益々困難で、逆に分離してしまうと、本来のタレントセールスそのものが
歪んでしまう態様にある。

この内ライヴビジネスは、基本線として
「アーティストの楽曲プロモーション手段(宣伝販促)」であり、最終目標は
CD等の売上増にある。無論、集客増を目指し“興行として成立”させることが
この項目の中での目標にはなるものの、
<興行成立度UP=アーティストプロモーション度UP(楽曲セールス向上)>となり、
それを見込んだ手段が今のライヴビジネスにおける基本原理である。

そのライヴはと言うと、今や単発的な興行・・即ち昔ながらの“見世物小屋”や
デパート屋上での余興的な代物ではなく、ツアー形態によって、
より一層上記のシステムプランの中で、機能化させるべくな有り様にある。

とした時。販促活動(最終目標到達前)の段階でタレント本人が、
あるいは「販促活動のお手伝い」をしている主催者側が、本人の著作権料を支払う・・
というのはそもそもおかしいんであり。

本件の場合詳細は書かれてないが、ライヴ開催にあたりおそらくはイベンターや
プロモーターが間に噛んだ“主催形式”ではなく、ライヴハウス側が自主興行の格好で
開催していると思われる。そうであったとしても、ライヴハウス側もまたプロモーターと
同じ役割を果たそうとしているのだから、昔ながらの単発興行とは内容が異なるし、
アマチュアが何かのイベント催しとしてタレントを呼び、興行収入を得て
利益化させるのとはわけが違う。(その場合、著作権料が発生する余地はある)

JASRACは先ず以って、この基本原理や構造をちゃんと理解していない所に問題があり、
各項目毎を機械的に分離し、各々で徴収可能な部分に法論理を盾にして
あてがっているだけに過ぎないのが実態だ。
つまり、JASRACが考えているライヴとは今だに「昔ながらの興行」のように
捉えている、というわけである。

一方で本件とは別の、一般的なツアー形式ライヴ・・即ちイベンターやプロモーターが
主催するライヴであっても、本件と同じように著作権料が発生し、
タレント側と主催者側との契約形態によって、支払いはタレント側か、もしくは
主催者側かで異なりを見せつつ権料は動いているが、これも本来おかしい。

タレント側が支払うにしても、自らの販促活動の最中に、自らが自らのために
権料を払うという有り様がおかしいし、主催者側が払うにしても、大前提として
「ギャランティ(演奏料)」を支払っている上に、更に別途権料を支払うという
“二重払い”を余儀なくさせているわけだから。

そして最も重要な点。その金額は他でもない『チケット代金』に上乗せせざるを
得なくなっている・・ということだ。
つまり、これらのしわ寄せはおよそ「肝心要のファン」が被っているという。

ファンは、好きなタレントの演奏やパフォーマンスを目の前で楽しむために、
対価としてチケット代金を払っている。タレントの持ち歌を直接楽しむのに、
ファンが「ギャラを払っている」と換言していい。何故なら、チケット代金は制作費の
合計から弾き出され設定されているからで、制作費にギャラが含まれているからだ。

ファンは、お目当てのタレントに拠る持ち歌の演奏料に純粋な対価を払う所までが
筋なのに、別途更に権料を払ってまで楽しみたいと思うのかどうか、だ。
そのタレントが、別なアーティストの曲を演奏した・・というのなら、その分を別途
支払うことは論理上成立、ファンが受容出来たとしても・・。

この実態に、本来はファンが一番怒らなければならない。
二重払いをさせられているのは、他でもない消費者のファンだからだ。

要は、JASRACはどこまでいっても「対アーティスト」との二者間でしか
音楽文化や産業を観ておらず、構成上絶対に不可欠な「消費者」は完全に蚊帳の外・・
というのが実情なんである。

そのことを鑑みると。もうそろそろ、アクションはアーティスト側からファン側へ移行、
何らかの抗議活動や具体的な反応を示すべき時じゃないか。。

■JASRACに「自分が作詞、作曲した曲」の使用を拒まれた…異例裁判のポイント
(弁護士ドットコム - 02月17日 09:51)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=5501581
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