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2019年10月17日04:30

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「表現の自由」とは。

■「激動の」不自由展、観覧終える 最終回も3千人が応募
(朝日新聞デジタル - 10月14日 19:59)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5826008

民主主義下においては、相手の意見が違っても尊重はなされるものです。
「表現の自由」においても、同様に尊重されるべきと思います。
ただ一方で、権利の濫用は許されはしないので、改めて考えてみました。

今回の「あいちトリエンナーレ」で批判の的になった展示品は、
主に少女像と天皇陛下の肖像画が燃やされているかのようなものでした。
ただ、メディアで取り上げられるのもそれらに偏っていて、
少女像の隣に憲法九条について読まれた句があるのは、
一瞬映ったのを一回見たきりなので、あまり知られていないと思います。
つまり「表現の不自由展・その後」とは、一度は批判にさらされて、
公開する機会を失ったことがある展示物の集合だったのではないでしょうか。

個人的にも、あの少女像を「芸術」と言われると違和感を持ちます。
政治的な意味も含んでいるので、「濫用」に当たるような感じがします。
しかし、展示が「表現の不自由展・その後」に含まれているのであれば、
「賛否の分かれる展示である」とのアナウンスがされたのと同義と考えるので、
「濫用」ではなく「尊重されるべき権利」に含まれると考えます。
「不愉快だからやめさせろ」というのは、民主主義の放棄に繋がりかねません。

本来なら議事録を残したり、諮問したりするはずの補助金制度について、
安倍政権は「事務的なもの」として補助金の不交付を決定しました。
個人的には、こちらの方が「国家権力の濫用」に思えてなりません。
ぜひ愛知県には、宣言通り司法の場において争ってもらいたいと思います。
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