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2021年04月27日03:28

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被害総額7億替えでも窃盗罪だけなの?

■レクサスなど221台盗んだ疑い 被害総額は7億円超
(朝日新聞デジタル - 04月26日 20:55)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6498383

窃盗罪(せっとうざい)とは、他人の財物を故意に持ち去ることや無断で使用することを禁止する犯罪類型のことである。違反して窃盗を犯した者は刑罰によって処断される。

歴史的に倫理的・道徳的に反社会的行為とされ、何らかの意味で所有の概念を持つ社会においては、殺人や強姦と並ぶ典型的な犯罪類型とされている。誰もが犯しがちな犯罪であることから、行為の安易さに比較すると身体刑や長期の自由刑など重い罰をもって臨む処罰例、立法例が多い。

法定刑
窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。

法定刑については、刑法が改正され(平成18年法律第36号)、平成18年(2006年)5月28日から罰金刑が加えられた。この改正は、従来は窃盗罪が金銭的に苦しい人が犯す犯罪であり、罰金刑は意味がないと考えられていたが、近年お金はあるにもかかわらず万引きなどの窃盗行為を犯す者が増えていることに対応したものである(詳しくは外部リンク先のサイトを参照)。また、改正前は懲役刑(最低1月)しかなかったため、違法性の軽微な窃盗に対して刑を科すことが罪刑の均衡上相当でないと考えられ、実務上も適用されない場合が多かった。罰金刑の導入によって、軽微な窃盗に対しても刑を科しやすくなった。

窃盗罪に関する特則
親族相盗例
親族間における窃盗の場合は、刑を免除されたり(刑法244条1項)、告訴がなければ公訴を提起できなかったりする(刑法244条2項。親告罪)という特例がある(親族相盗例)。なお、盗品を譲り受けたり、購入・運搬・保管した者も盗品譲受け等の罪により処罰されるが(刑法256条)、これについても親族等の間における特例によって刑が免除される場合がある(刑法257条)(詳しくは盗品等関与罪を参照)。

盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律
「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」により、窃盗犯を殺傷した場合に正当防衛が認められやすくなったり処罰を免除する規定が設けられている(同法1条)。同時に、常習として窃盗を犯す者についてはより重い刑罰を科す規定も設けられている(同法2条〜4条)。
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