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2021年04月10日16:28

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独占禁止法とは?

■アリババに罰金3050億円=独禁法違反で過去最高額―中国
(時事通信社 - 04月10日 11:00)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6478870

独占禁止法(どくせんきんしほう)または競争法(きょうそうほう)とは、資本主義の市場経済において、健全で公正な競争状態を維持するために独占的、協調的、あるいは競争方法として不公正な行動を防ぐことを目的とする法令の総称ないし法分野である。「独占禁止法」では、法律の略称と紛らわしいため、区別を明確にする際には「競争法」との呼称が用いられることがある。

「競争法」と言った場合、独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)のほか、不正競争防止法や景品表示法や下請法なども含む

独禁法制定の歴史的経緯と他の産業財産権法との関係
特許法や著作権法等といった、独占禁止法の趣旨と一見相容れないようにも見える知的財産法も存在する。これらの趣旨はあくまで発明その他の創作活動へのインセンティブを図ることで社会全体の産業活性化を図るために、限られた期間創作者への一定の情報の独占権を付与するものである。歴史的にはイギリスの産業革命によって、中小事業者による独創的な発明を大資本家による模倣から守る社会的必要性が生じたことにより近代先進国家にて順次制定された。

アメリカ合衆国では、この特許制度を利用してトーマス・エジソンは発明王として大成功を収めた。しかし、創作者への保護を手厚くするプロパテント政策により、権利の制約を受ける第三者の不利益が過大となり、世界恐慌の間接的原因の一因ともいわれ、1930年代のアメリカでは創作者への保護よりも権利の制約を受ける第三者への保護を手厚くするアンチパテント政策を導入するとともに、市場独占による取引の停滞を解消するべく独占禁止法を初めて制定した経緯がある。そのため、独禁法の運用にあたっては、特許権や著作権等の独占権による創作インセンティブを刺激するというメリットと、権利の制約を受ける(第三者への)デメリットを比較考量して、あくまでも社会全体の産業活性化の観点から行わなければならない。

したがって、知的財産権の正当な行使である限りは独占禁止法の適用は受けないものの、知的財産権の趣旨を逸脱する濫用(英:Patent misuse)は独占禁止法によって禁止され得る。たとえば、特許権者による独占実施、または限られたライセンス者との寡占実施にあって、価格カルテルやライセンス期間中の改良研究禁止、ライセンス期間満了後の当業参入禁止などは、公正な競争を妨げるものであり、各種の知的財産法による権利保護範囲を逸脱する行為として独占禁止法によって禁止され得る。

各国の独占禁止法
2007年現在100以上の世界各国で独占禁止法が制定されている。2000年頃には30カ国で、新興国を中心に制定の動きがあったため増加した。世界の政治経済体制を支える経済憲法としてほぼ共通の認識となったといえる。

独占禁止法の重要な起源は、アメリカのシャーマン法とクレイトン法である。ただし、世界で最初の独占禁止法は、エリザベス1世の時代の独占的特許とそれによる独占の弊害に対してクック判事が出した独占に関する法令であるとされている。多くは資本主義国家にて制定されている例が多い。ただし、中華人民共和国でも2007年8月1日に制定されたように、市場があるところには独占禁止法がありうるということがいえる。

市場経済において、いかなる規則が必要かという経済の法を定めるものである。経済の憲法という意味で経済憲法と呼ばれてもいる。企業の基本的人権、経済の刑法という意味でもある。各国の独占の定義、合併の定義、域外適用の定義などは様々あり、様々な行為類型が違法であると定められている。世界的な経済活動が対象となるために、世界的な法の調整が必要であるが、主要なものとして、たとえばEU競争法や、米国のシャーマン法およびクレイトン法がある。日本はシャーマン法とクレイトン法を受け継いでいる。原案はGHQから示され、原始独占禁止法から現在の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律が制定された。

中国では、独占禁止法は紆余曲折を経て、2007年8月30日に制定、翌年の2008年8月1日より施行された。作成に当たっては、アメリカの反トラスト法を参考にしたという。政策検討及び策定、指針の決定とその公布等の執行機関は、総則第9条で中国国務院傘下の委員会とされ、国家発展改革委員会の「価格監督独占禁止局」が担当する。また、制裁内容の公表等を行う国家発展改革委員会に加え、同院直属の国家工商行政管理総局、中国商務部なども専門別の法執行機関となる。また、状況に応じて人民政府の関係機関(省、自治区及び直轄市)に法執行機関の権限を授与できるとしている。

中国初の全8章57条からなる包括的競争法とされ、総則の第一条では社会主義市場経済の健全な発展促進を目的とし、第二条の法の適用については中国国内と国外においての中国市場の競争排除と制限を及ぼす可能性のある行為としている。 法律の目的について、独占禁止法本来の目的とは別に、電力事業など国家の安全に関わる産業について国営企業のシェアを維持し、外資のM&A規制がある。国家の安全に関わるM&Aなどは審査を行うこととなっているため、当局にとって望ましくない案件は承認しないことにより、外資への規制を行うことができる。

また、当局による運用は承認、非承認にとどまらない。2009年4月に承認された三菱レイヨン(日本)によるルーサイト・インターナショナル(イギリス)買収の際には、当局は両者の合併により中国国内シェアが増えることを問題視、「新規投資の停止(5年間)」や「中国事業はそれぞれ別会社にする」といった他の国では見られない、将来事業への制約が付された。

自動車関連では2011年より調査が行われ、2014年8月に日中合弁の自動車部品メーカー10社へ制裁金を科し、同年9月にはアウディ販売店の一汽大衆銷售やクライスラー中国汽車銷售などに制裁金支払いを命じている。独禁法の運用基準が明確でなく、市場シェアを大きく占める巨大な国営企業が誕生していることから、外資叩きや外交圧力との指摘もある。
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