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2021年01月21日02:43

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広告界のガリバー 電通

■電通グループ、本社売却検討=数千億円規模、経営効率化
(時事通信社 - 01月20日 19:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6383649

株式会社電通(でんつう、英: DENTSU INC.)は、日本最大手、世界規模では5位の広告代理店である。2020年1月1日に純粋持株会社体制へ移行。

日本国内2位の博報堂DYホールディングスの売上高の約4倍と日本最大の広告代理店であり「広告界のガリバー」の異名を持つ。その圧倒的なシェアゆえ、市場の寡占化が問題視され、 2005年(平成17年)には公正取引委員会(当時・竹島一彦委員長)が調査を開始し、調査報告書において電通の広告業界における寡占化の進行の事実を指摘した上で「公平性、透明性の確保が必要」と結論づけた。

1987年(昭和62年)に制定された「CED」の5番目の社章は「Communications Excellence DENTSU -卓越したコミュニケーション活動を」を表しており、2002年(平成14年)12月まで使用された。現在使用されている「dentsu」の社章は2002年(平成14年)12月の汐留移転を機に制定された6代目である

近年では海外の広告会社を積極的に傘下に加えることにより規模を拡大し、広告代理店グループとして世界5位の規模となっている。

■企業体質
現場優先体質(管理部門からの管理の軽視・無視)
コンペ至上主義(コンペで勝つことを最優先し、そのために他を犠牲にする)
電通は、もともと通信社も抱えてはいたがそれを譲渡し、同盟通信社の広告事業が吸収して広告専業になった会社である。労働時間を考慮せず日夜ニュースを追いかける通信社(報道機関)の悪い体質がDNAとして残ってしまっていたにもかかわらず、その後に広告会社となり報道機関ではなくなったため、労働時間などに関して残業規制を含めた会社からの細かい管理を現場が嫌い無視する体質(ユルユル体質)が企業風土として残ってしまった。報道機関などの許認可事業は監督官庁に業務内容をチェックされるのに対し、電通は通信社の体質が残ってしまったにもかかわらず広告専業となったため、業務内容に関して行政からの監督もほとんど入らなくなってしまった。

■鬼十則
4代目社長・吉田秀雄により1951年に作られた電通社員の行動規範。

1991年の男性社員の過労死(電通事件)の発生後、新入社員研修の教本などからは除外されたが、その後も社員手帳には記載が続けられ、電通の労働体質の背景になっているとされた(特に第5項)。2015年12月に発生した新人女性社員の過労自殺を受け、2017年度より社員手帳から記述を削除すると発表された。

仕事は自ら創るべきで、与えられるべきでない。
仕事とは、先手先手と働き掛けていくことで、受け身でやるものではない。
大きな仕事と取り組め、小さな仕事はおのれを小さくする。
難しい仕事を狙え、そしてこれを成し遂げるところに進歩がある。
取り組んだら放すな、殺されても放すな、目的完遂までは……。
周囲を引きずり回せ、引きずるのと引きずられるのとでは、永い間に天地のひらきができる。
計画を持て、長期の計画を持っていれば、忍耐と工夫と、そして正しい努力と希望が生まれる。
自信を持て、自信がないから君の仕事には、迫力も粘りも、そして厚味すらがない。
頭は常に全回転、八方に気を配って、一分の隙もあってはならぬ、サービスとはそのようなものだ。
摩擦を怖れるな、摩擦は進歩の母、積極の肥料だ、でないと君は卑屈未練になる。

■責任三カ条
鬼十則と同じく4代目社長・吉田秀雄により1953年に作られたが、1987年に社員手帳から記述が除外され、現在では使われていない。

命令・復命・連絡・報告は、その結果を確認しその効果を把握するまではこれをなした者の責任である。その限度内に於ける責任は断じて回避出来ない。
一を聞いて十を知り、これを行う叡智と才能がないならば、一を聞いて一を完全に行う注意力と責任感を持たねばならぬ。一を聞いて十を誤る如き者は百害あって一利ない。正に組織活動の癌である。削除せらるべきである。
我々にとっては、形式的な責任論はもはや一片の価値もない。我々の仕事は突けば血を噴くのだ。我々はその日その日に生命をかけている。

■戦略十訓
1960年代、電通PR(現・電通パブリックリレーションズ)社長だった永田久光により提唱されたとされる。ただし、電通の発行物内にはこの戦略に関する記載はなく資料による裏付けはない。

もっと使わせろ
捨てさせろ
無駄使いさせろ
季節を忘れさせろ
贈り物をさせろ
組み合わせ(コンビナート)で買わせろ
きっかけを投じろ
流行遅れにさせろ
気安く買わせろ
混乱をつくり出せ

■富士登山研修
「新入社員研修の一環」として、新入社員らに毎年富士登山を行わせている。当社ではこれを「電通富士登山」と称しており、もともと初代社長が社員の敢闘精神を養う目的で開始したという。

◆不祥事
〇社員の過労・パワハラ自殺
男性社員の自殺(電通事件)
1991年8月発生。訴訟に発展し、判決では上司から革靴の中に注がれたビールを飲むよう強要されたり、靴の踵で叩かれるなどのパワーハラスメントの事実も認定された。

〇新人女性社員の自殺 (2015年)
2015年
12月25日 - 新入女性社員が社員寮から飛び降りて自殺(過労自殺)した(享年24)。この社員は2015年4月の入社後、デジタル・アカウント部に配属されインターネット広告を担当していたが、本採用後の10月以降に仕事量が急増。遺族側弁護士の推計によると、1か月の時間外労働は約130時間に達し、過労死ラインといわれる80時間を大幅に越えていた。電通は労使協定で決められた残業時間を越えないよう、勤務時間を過少申告するよう指示していたとみられる。当初は女性社員の別れ話を利用し、個人の問題として片付けようとしていた電通であるが、女性社員個人のTwitterには過労だけでなく、上司によるパワーハラスメントやセクシャルハラスメントの被害を窺わせる書き込みもされていた。
2016年
9月30日 - 三田労働基準監督署は、この社員が自殺したのは長時間労働によりうつ病を発症したのが原因と判断し、労働災害(労災)を認定した。これを受け、2016年10月14日、厚生労働省東京労働局過重労働撲滅特別対策班は労働基準法に基づき、電通本社に臨検監督と呼ばれる抜き打ち調査を実施し、名古屋・大阪・京都の各支社も、地元労働局がそれぞれ調査した。こうした中で、社員に違法な長時間労働をさせたり、労働時間を適切に把握していなかったとして、2010年には中部支社、2014年には関西支社、2015年には東京本社と子会社の電通九州が、それぞれ各地元労働基準監督署から是正勧告(行政指導)を受けていたことが分かった。また、本社に勤務していた男性社員が2013年に病死したのは長時間労働が原因だったとして、2016年に労働災害に認定されていたことも明らかになった。
11月7日 - 複数回にわたる是正勧告後も違法な時間外労働が全社的に常態化していた疑いが強まったことを受け、東京労働局過重労働撲滅特別対策班などは強制捜査に切り替え、電通本社と全国の3支社に労働基準法違反の疑いで家宅捜索を行った。
12月23日 - こうした一連の事実を受け、電通は2016年のブラック企業大賞「大賞」を受賞。
12月28日 - 社員に違法な長時間労働をさせた上、勤務時間を過小に申告させる犯罪行為をしたとして、東京労働局は法人としての電通と自殺した女性社員の当時の上司を、労働基準法違反の疑いで東京地方検察庁に書類送検した。同日、石井直電通社長が、2017年1月の取締役会で引責辞任することを発表。
2017年
4月25日 - 労使協定で定めた上限を超える残業を社員にさせていたとして、厚生労働省は法人としての電通と、中部、関西、京都の各支社の幹部らを労働基準法違反の容疑で書類送検した。
5月 - 社員に違法な長時間労働をさせていたとして、電通の子会社である電通東日本、電通西日本、電通九州、電通北海道、電通沖縄の5社が各労働基準監督署から是正勧告を受けた。
7月6日 - 社員に違法な残業をさせていたとして、法人としての電通が東京地検に略式起訴され、一連の捜査は終結した。過労死した女性社員の当時の上司は刑事責任を問われず、不起訴処分(起訴猶予)という結果となった。
7月12日 - 東京簡易裁判所が、書面審理だけで量刑を即決する略式命令では「不相当」と判断し、正式な刑事裁判を開廷することを決定したため、電通の刑事責任が公開法廷で問われることとなった。電通本社が労働組合と交わしていた、残業時間を月に50時間までなどと定めた労使協定(三六協定)が、組合員が従業員の50%を下回っており協定無効となっていたことも明らかになった。
9月22日 - 東京簡易裁判所にて初公判が実施され、電通社長の山本敏博が出廷した。起訴内容の罪状認否について「間違いありません」と罪状を認めた。東京地方検察庁は「自社の利益を優先させ、違法な残業が常態化していた」として罰金50万円を求刑し、裁判は結審した。
10月6日 - 東京簡易裁判所は「違法な長時間労働が常態化し、サービス残業が蔓延していた」とし、電通に対して労働基準法違反により罰金50万円の支払いを命じる判決を下した。50万円という額であったため、電通は控訴期限日まで控訴せず、10月20日に罰金刑が確定判決となった。
〇CM撮影における迷惑行為
2010年、槍ヶ岳でのテレビCM撮影を巡り、ヘリコプターを使用し登山者に迷惑をかけたとして、環境省は電通、日清食品、葵プロモーションの3社に文書指導を行った。環境省はヘリによる撮影の自粛を事前に求めていたが、担当者が撮影を強行し、撮影中の約30分間、一般登山者への山頂への立ち入りを無断で拒むという迷惑行為を行っていた。

〇2020年東京五輪エンブレム盗作騒動
2015年8月、ベルギーのリエージュ劇場とそのロゴデザイナーが、元博報堂社員だった佐野研二郎による2020年東京五輪のエンブレムのデザインは自作の盗作であるとして、IOCを相手取りベルギーの裁判所にエンブレムの使用差し止めを求める訴訟を起こした。

この中で、東京五輪組織委員会に出向し、クリエイティブディレクターとエンブレム審査員を務めていた電通社員の高崎卓馬が、佐野が制作した原案を2度にわたり修正した上で審査に推薦したことが明らかになり、選考の公平性に疑惑が生じた。さらに、電通マーケティング局長を務め、組織委員会に出向していた槙英俊、審査委員代表永井一正らの判断で、公募前に佐野を含む国内の8人のデザイナーに応募を要請していたことや、彼らの作品を2次審査に残すための不正が行われたことも明らかになった。

こうした一連の騒動から、佐野によるエンブレムは白紙撤回され、高崎と槙も組織委員会からの出向を解かれ事実上更迭された。

〇2020年東京五輪招致における裏金関与疑惑
2016年5月、英国ガーディアン紙が2020年東京五輪招致過程における裏金疑惑を報じ、その中で電通の関与を指摘した。記事によると東京五輪開催決定に関し、日本の東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会はシンガポールのコンサルタント会社、ブラック・タイディングス社の銀行口座に7月と10月の2回に分けて計200万ユーロ(約2億2000万円)を振り込んでおり、この資金が当時の国際オリンピック委員会委員であるラミーヌ・ディアック(元世界陸連会長、セネガル人)へ渡ったとされる。この口座を所有するブラック・タイディングス社のコンサルタントは、電通の子会社とされるスイス・ローザンヌのアスリートマネジメント・アンド・サービス社のコンサルタントも務めていた。

JOC日本オリンピック委員会の調査チームによると、ブラック・タイディングス社のコンサルタントから招致委員会に対して業務の売り込みがあり、電通からも同社のコンサルタントがラミーヌ・ディアックと繋がりがあるとの情報提供を受けたことから契約に至ったが、招致委員会はこの取引が贈与にあたると認識することができたとは認められないとし、違法性はないと結論づけた。電通は、「知る範囲内の実績を伝えただけであり、招致委員会とブラック・タイディングス社の契約について関与していない」と述べ、アスリートマネジメント・アンド・サービス社についても出資関係を否定した。

2018年12月、電通高橋治之らとIOCを巡るロビー活動を続けていたJOC日本オリンピック委員会会長竹田恆和が、東京五輪招致をめぐる贈収賄容疑でフランス検察捜査当局による捜査過程で容疑者となったため、竹田は2019年6月の任期満了に伴い、JOC日本オリンピック委員会会長、IOC国際オリンピック委員会委員、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会副会長・理事のいずれも退任した。
フランス検察当局が収賄容疑で取り調べているラミン・ディアクと、その息子パパマッサタ・ディアク、その他主だったIOC委員への贈与を含めたロビー活動をしていた点は、高橋治之自身も認めた。しかし竹田は、JOCとIOCを辞職後に、高橋が主導するディアクに対するロビー活動を指示したこともなく、高橋がディアクに贈った「土産」についても認識していなかったと語った。

〇インターネット広告における不正詐欺
2016年7月、広告主であるトヨタ自動車からインターネット広告で効果が出ていないという指摘があり、社内調査で不正が発覚。電通は同年8月に外部の弁護士を含む内部調査委員会を発足し、電通とグループ会社18社がネット広告を提供した2263社に聞き取りなどの調査を実施した。

同年9月に予備調査を公表し、インターネット上に掲載する広告について契約通りに掲載しなかった上、約111社に対し広告料を不当に請求していたことが明らかにされ、この時点で不正被害は計約2億3000万円に上ると想定された。過剰請求のみならず架空請求まで行っていたが、トヨタ自動車による指摘があったにも関わらず、2000年に発覚した自動車メーカースズキへの3億円広告料不正請求・受領事件同様に、表沙汰にならない限りは電通社内内部で処理するつもりであったと指摘されている。しかし同年9月21日、英経済紙フィナンシャル・タイムズが不正問題をめぐって電通がトヨタのほか100社以上の企業と緊急の会談を行っていると報じ、米経済紙ウォール・ストリート・ジャーナルも報道。そのため電通は記者会見を開かざるを得なくなった。

不正は主にバナー広告や動画の中で、主に年齢や検索傾向などから興味のありそうな広告を表示する運用型広告で見つかった。2016年12月に調査結果を公表する予定としていたが、調査データが膨大だったこと、女性社員の過労死事件の後は残業時間が制限されたことを理由に、予定は遅れ2017年1月に公表された。不正被害に遭った企業は96社、作業件数は997件、被害金額は計1億1482万円分。実際に広告が掲載されず架空請求が行われたのは10社・40件・338万円分であった。不正請求ないし架空請求詐欺などの犯罪に該当するという認識が欠如していたとして、およそ100社にのぼる被害企業には過剰請求・架空請求など不正請求していた代金を返金するなど、各社の要望に沿う対応をとるとした。

また、担当者が一人で出稿からレポート作成まで行うなど、ミスを隠蔽したり数字改竄が行われてもチェックする体制が整っておらず、組織全体として補う体制も不十分だったこと、ネット広告需要の急増に反して人員の補充や育成を怠った点に問題があり、国内デジタルグループ各社との連携も不足していたことが原因だとした。担当の執行役員ら17人を報酬減額処分(額面不明)にし、これまで担当者による人力での広告掲載レポート作成から、今後は人手を介在しない自動生成システムを開発するなど再発防止に努めるとしたが、膨大な規模に上る不正請求事案に対しては見当違いな対応だと指摘されている。

〇子会社による医療報道記事への成功報酬支払い
2017年、子会社の電通パブリックリレーションズが、医薬品を宣伝する記事を広告ではなく通常の記事として共同通信のグループ会社に配信させ、その記事の見返りに成功報酬を支払っていたことが明らかとなった。

〇持続化給付金事業の受託をめぐる問題
2019年新型コロナウイルス感染症の流行に伴う経済産業省外局中小企業庁による持続化給付金事業を、サービスデザイン推進協議会が769億円で受託し電通に749億円で再委託していた。さらに電通から電通ライブ、電通テック、電通国際情報サービス、電通デジタル、電通東日本などに再々委託し、電通ライブからはパソナ、大日本印刷、トランスコスモス、テー・オー・ダブリュー(TOW)などに再々々委託していた。

この丸投げの過程で電通本体だけでおよそ104億円あまり、電通グループ子会社6社を含めると少なくとも154億円あまりの、緊急支援のための多額の公金ないし税金が中抜きされていたことが報じられ、国会審議などで波紋を呼び起こした。

2020年6月、サービスデザイン推進協議会、電通が記者会見をする中で、梶山弘志経産相は、経産省が外部専門家を入れた第三者委員会で検査することを表明し、官民揃って火消しに追われた。同年10月12日、同委員会の中間審査では外部の公認会計士の意見も踏まえ、「不当とは言えない」とした。

「経済産業省#委託事業に関わる問題」も参照
また、環境共創イニシアチブは2017年度からの3年間、政府から35件160億円の事業を受託して電通に再委託していたが、マイナンバーを使ってポイント還元する総務省のマイナポイント事業でも環境共創イニシアチブが受託していた。代表取締役に元総務次官桜井俊らが在籍する電通を再委託先として、電通ライブや電通国際情報サービスなど、さらにトランスコスモス、大日本印刷などに再々委託、再々々委託されていたことが明らかとなっている。

コロナ禍により同業他社等が軒並み赤字決算に転落していくなか、電通は前年同期では12億円の赤字だったが、2020年6月中間連結決算発表では、コストカットが功をなしたとして純損益157億円で2年ぶりの黒字になった。2020年1−6月期業種別売上高では、「官公庁・団体」で前年同期比99.9%増の873億1400万円であった。

〇家賃支援給付金事業の受託をめぐる問題
上記持続化給付金事業の受託を巡る問題に引き続き、2020年(令和2年)6月、経済産業省中小企業庁による家賃支援給付金事業を巡り、サービスデザイン推進協議会、電通、そして電通ライブを通して持続化給付金事業の一部を再々々受託していた大手イベント会社テー・オー・ダブリュー(TOW)担当者の行為が問題となっている。同TOW担当者が、この家賃給付金事業について複数の下請け会社に、もし電通とは別の広告大手博報堂がこの事業を受託しそれに協力した場合、出入禁止相当の対応をとる等と電通以外の広告会社に協力しないよう圧力をかけ、さらに電通社員がこの問題に関与していた疑いが判明した。これを受け、取引先企業が下請け会社に圧力をかける独占禁止法違反・下請法違反に抵触する可能性のある行為に、電通が社員が関与したことを認めたものと報じられた。電通は同年6月17日に「社員が受発注関係にある協力会社の従業員に業務にまつわる不適切な発言を行った」として厳正に処分すると発表したが、当該社員の上司への厳重注意処分に留まった。

結果として、家賃給付金事業入札に参加していた2社のうち、博報堂は同事業を落札できずリクルートが落札し、電通の求めた通りとなった。さらにリクルートが共に事業を担う他5社には電通の下請けとして持続化給付金事業に関与している企業は入っていないため、この点も電通が求めた通りになった。このように、上述の持続化給付金事業でサービスデザイン推進協議会が落札した過程同様に、この家賃給付金事業においても委託先選びなど入札過程が不透明だと指摘されている。

これに対し、経産省による渦中のサービスデザイン推進協議会への聞き取りで、当該担当電通社員が個人としてテー・オー・ダブリュー(TOW)担当社員に対し圧力をかけたものであり、電通が当該社員を処分し再発防止策等を示したとして、梶山弘志経産相は追加調査をしない考えを示した。一方で公正取引委員会山田弘審査局長は、独禁法の規定に基づいて適切に対処したいと述べた。しかし2020年12月17日、電通に対する行政調査に基づき公正取引委員会が行った措置は、独占禁止法の「注意」「警告」「排除措置命令」のうち最も軽い「注意」措置に留まった。
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