実の娘に性的暴行 父に懲役6年
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18歳未満の者に対して、その者を現に監護する者(監護者)であることによる影響力があることに乗じて性交等をした場合には、強制性交等罪(第179条第2項)が成立する。なお、同条第1項には、監護者が性交等に至らずともわいせつな行為に及んだ者は、強制わいせつの罪に問われる(監護者わいせつ罪)ことが規定されている。監護者わいせつ罪および監護者性交等罪については、脅迫・暴行がなく、または同意があったとしても罪の成立を妨げない。
立法趣旨
平成29年刑法改正以前において、不同意のわいせつ乃至性交等であっても、監護者と被監護者の間では、脅迫・暴行の事実が認められず、強姦罪等よりも法定刑の軽い児童福祉法違反等が適用された例が少なからず見られた。しかし、こうした事案の中には、監護者の庇護がなければ年少の被監護者が生活上の不利益を大きく受けるなど、監護者の要求を拒絶しがたいという事情があるなど、脅迫・暴行と同一視すべきものも見られ、また、監護者が自らの欲望について年少の被監護者をほしいままにするという社会倫理としてもとる面も見られることから、影響力に乗じて性交等を行った場合、強制性交等と同一視したものである。
監護者
本条項の主体は、(18歳未満の者を)「現に監護する者」であり、真正身分犯である。
「現に監護する者」の範囲は、民法第820条による親権の効果としての「監督保護」を行う者をいい、法的権限に拠らなくてもそれと同等の監督保護を行う者を含む。具体的には養親に加え、養護施設等の職員が含まれ得る。一方で、教師等は、この立場から除かれると解されている。
影響力があることに乗じて
「影響力があることに乗じて」は、明示的に示される必要はなく、暗黙の了解でも足りる。「影響力があることに乗じて」いない例としては、監護者であることを隠匿して性交等に及ぼうとした場合が挙げられている。
強制性交等罪(きょうせいせいこうとうざい)とは、暴行又は脅迫を用いて13歳以上の人に性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」)をし、または、13歳未満の人間に性交等をする犯罪である。刑法177条に定められている。睡眠・飲酒酩酊・薬物・昏睡・精神障害、知的障害という心神喪失や抗拒不能という心理的・物理的に抵抗ができない状態で性交した場合は罪名は準強制性交等罪となるが罪刑の重さは同じ5年以上の有期懲役であり、性犯罪の中で最も重い犯罪。かつては被害者が女性の場合のみ適応される強姦罪(ごうかんざい)であった。改正刑法案が2017年(平成29年)6月16日に可決成立、同年6月23日に公布、7月13日施行され、これにより強姦罪は廃止され継承類型としての本罪が改正施行された。本罪では、男性が被害者の場合を含めた、性別不問の規定となり、また非親告罪となっている。
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