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2021年01月15日14:20

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麻薬取締法違反(営利目的譲渡)とは?

処方された睡眠剤を転売し逮捕
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=6377835

覚醒剤取締法(かくせいざいとりしまりほう、昭和26年法律第252号)は、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、現物及びその原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする日本の法律である(第1条)。

■経緯
日本において第二次世界大戦後の1950年代初頭に[1]、戦時中に工場の能率を高めるなどに用いられていた[2]アンフェタミン類が大量に市場に放出され、店頭でも買えたため(薬物を買えるだけの金銭と判子を持っていけば普通の薬局で買うことが出来た)注射剤を含めたメタンフェタミンの乱用が流行した[1]。

これを規制する目的で1951年に、覚醒剤の所持、流通を規制し、医療と研究における使用を制限するために制定された[1]。医療の実用性があるが、依存の危険性もあるということで麻薬取締規則に倣ったわけである[2]。これは、覚醒剤類を国際的に規制した国際条約である1971年の向精神薬に関する条約に先行している。

■刑罰
覚醒剤の輸入・輸出・製造 - 1年以上の有期懲役(41条1項)
営利目的での上記行為 - 無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金併科(41条2項)
覚醒剤の所持・譲渡し・譲受け - 10年以下の懲役(41条の2第1項)
営利目的での上記行為 - 1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金併科(41条の2第2項)
覚醒剤の使用 - 10年以下の懲役(41条の3第1項1号、19条)
覚醒剤原料の輸入・輸出・製造 - 10年以下の懲役(41条の3第1項3号および4号、30条の6、30条の8)
営利目的での上記行為 - 1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金併科(41条の3第2項)
覚醒剤原料の所持・譲渡し・譲受け・使用 - 7年以下の懲役(41条の4第1項3号ないし5号、30条の7、30条の9、30条の11)
なお、これらの罪に係る覚醒剤又は覚醒剤原料で、犯人が所有し、又は所持するものは、原則として没収しなければならない(41条の8第1項本文)。


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