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2020年10月20日04:08

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略式起訴は前科になるのか?

石崎徹衆院議員を略式起訴
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=6274313

略式起訴とは、簡単にいうと裁判をせずに罰金刑にして刑事手続きを終わらせることです。

本来は、誰かを有罪にするためにはきちんと裁判で言い分を聞くなどして判決を出すのが原則です。

しかし、たくさんある事件をすべて裁判していては、大変な手間がかかってしまいます。

そのため、一定の場合には、裁判せずに(略式起訴)罰金刑とし、事件を終了させることができるようになっています。

略式起訴になる場合とは、どのような場合に略式起訴になるのでしょうか。

まず、略式起訴にするには被疑者の異議がないことが必要です。例えば「自分はやっていない」などと言っている被疑者であれば、刑罰を受けるのに異議があるでしょうから略式起訴にすることはできません。つまり、容疑を認めている人が対象になります。

また、罰金刑(または科料)が認められる事件でなければなりません。略式起訴では、懲役刑や禁固刑にすることはできないためです。例えば、詐欺罪、恐喝罪、強制わいせつ罪などには罰金刑がありません。そのため、略式起訴になることはありません。

これらの条件がある場合で、検察官が適当だと考えるときに略式起訴になります。

具体的には、前科がない人の痴漢事件、盗撮事件、万引き事件、暴行事件などは比較的略式起訴になりやすいです。

反対に、すでに懲役刑の前科がある人は略式起訴になる可能性は低いですし、上述の罰金刑がない犯罪などは略式起訴になることはありません。もっとも事案によりますのでご自分の事件について弁護士の意見が聞きたい方はご相談ください。

略式起訴は前科になるのか
略式起訴は、いわゆる前科になります。前科には、法律上の定義がありませんが、一般的に犯罪をして刑罰を受けたことをいいます。略式起訴された場合も刑罰を受けますので犯罪をして刑罰を受けたということになり前科になってしまいます。
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