mixiユーザー(id:12645834)

2018年12月14日22:13

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あおり運転事件での危険運転は成立する

あおり運転事故の判決の中で止まっているときは運転中ではないという判断をしているけれど、高速道路では最低速度が定められている。東名なら50Km/h以下で走ることは『速度違反』行為だ。法定速度は50〜100km/hと定められている訳だから、危険な運転が最高速度を超えただけでなく、最低速度を下回っても危険な運転行為が継続していると断じていいと思慮するものだ。したがって、最低速度を下回っていれば、速度セロも当然含まれるものである。
よって、危険運転は成立するというのが私の主張だ。
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