mixiユーザー(id:12410478)

2019年05月06日06:57

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所有権の制限も考えるべきです。マンションの場合は、難しいですが。

最近、聞いた話です。
友人のA氏の父親が、90をいくつも過ぎてから、亡くなりました。
相続財産は、銀行預金100万円と、かなりの資産価値がある家屋敷。

ところが、故人は、A氏が生まれる前に、関西の方で、子どもを何人も作った末に、離婚しています。
1 探偵社を使って、父の子ども、該当者が物故していたら、代襲相続人である孫を探してもらう。
2 100万を先妻の子に渡す代わり、A氏の妹が年老いたA氏の母と同居している家の相続権は、妹に認めさせる(父親が離婚後に建てた家だから。後妻であるA氏の母親の寄与はありますが、厳密に言うと、先妻の子どもたちにも相続権はあります。)
という作戦で、一年以上かけて解決しました。

1は、最初に見つけた腹違いの長兄が非常に協力的で、順調に、相続人全員の氏名や処番地が分かったそうで予定よりも安く済んだそうですが、
交渉の交通費やら弁護士費用やらで、50万はかかったそうです。

家屋敷の妹さんへの相続は問題なく認めてもらった上に、100万円は、ゆずりあう形になり、最後は、生れてはじめて会う、腹違いの兄弟や甥姪と、大阪の料亭で和やかに会食したそうです、よかったと言っていました。

うまく解決したのは、A氏は人柄も頭もいいからでもあります。A氏が無能であり、相手がやくざみたいな人だったら、やぶ蛇ということも考えられました。

こういう場合、「風化」を狙う人もいるでしょうね。
相手がどういう人物かわからないから、トラブルを避けたいからです。

また、行方不明など、探しきれない場合もあれば、
相続財産に興味を持たない場合もあります。A氏の腹違いの御兄弟がそうで、亡くなったことも知らなかったそうです。長年、母子家庭で生活していたから、財産というより、実父に関心がなかったのでしょう。

そういうケースの場合、本人はいいかもしれませんが、不動産が宙に浮きます。

近所の空き家がそうでした、新しい家が建って、ホッとしました。
放っておくと白アリの巣になるそうです。倒壊の危険性や、浮浪者が住み着く可能性もあります。浮浪者が住むのは良いです。むしろ有効な利用ですが、火事でも起こされた日には…

もっと、酷いのはマンション。
所有権は放棄できません。
(だから、「住めなくなるまで住む」は、法律的に大間違いです。マイナスになる資産は自治体も寄付を受け付けません。)

だから、皆が積立金を払わなくなり、持ち主が亡くなって、誰も相続しない状況になったら…
たとえば、タイルが剥離して、通行人を傷つけたら、管理組合が連帯して損害を賠償しなければいけません。だから、ゼロではなく、マイナスの資産なのです。

そういうことを考えると、墓地のように、
「十年間、音沙汰がなければ、国庫が没収する」
という規定を作ってもいいと思いますが…

その規定が苦しいのは、やはり、マンション。
一室の相続が進まず、所有者と連絡がつかなくなっても、他の部屋に人が住んでいたら、マンションごとぶっ壊すわけにはいきません、

考えよう! マンションの諸問題
https://mixi.jp/view_community.pl?id=4565617



■空き家850万戸、自治体の撤去は118件 進まぬ交渉
(朝日新聞デジタル - 05月05日 18:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5607613
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