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2020年08月07日10:03

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根本的改正が必要

■少年法、18・19歳を厳罰化へ 実名報道も一部解禁案
(朝日新聞デジタル - 08月06日 17:33)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6185308





以前から、少年法に関しては刑法と明確に区別して別個独立させるべきという趣旨の私見を述べてきたが、今回も同様の見解でありつつ、当該記事について私見を述べる。

まず、18歳・19歳の厳罰化では不十分だと思う。

そもそも、私は少年法は根本的に改正する必要があると考えている。

その前提として、刑法と明確に区別し、刑法の適用年齢に満たない者を少年法の対象にするべき。

つまり、現刑法は満14歳以上に適用されるものだから、少年法は満14歳未満ということになる。

あとは、この「14歳」が妥当かどうかの検討をすればいい。

個人的には「義務教育期間(15歳になってから最初の3月末日まで)」を境目にするべきだと思う。

そして、教育機関において刑法・民法・道路交通法と生活に身近な法は必修科目とするべき。

また、処罰(法定刑)に関しては、少年法に関してのみ改正すればよい。

何故なら、現在において14歳以上20歳未満については少年法の適用が無くなり刑法のみの適用となるという意味で相対的に厳罰化になるからだ。

以上のことにより、現刑法を基準にすれば満14歳、個人的意見としては満15歳(になってから最初の3月末日)を境界線として、扱いを分けるのが妥当だと考える。
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