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2020年02月21日13:00

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それでも立派な傷害致死罪

心愛さん虐待死 父親の初公判
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5981536





当該記事が事実であれば、被告人は

・食事を与えなかったこと
・長時間立たせて十分な睡眠を取らせなかったこと
・「5秒以内に服を脱げ」と言ったこと

上記については認めるということになるが、それでも起訴罪名(傷害致死罪や暴行罪)は成立すると考える。

そもそも「何かをすること(作為)=暴行・傷害」とは限らない。

「放置する・やるべきことをやらない」等の不作為も立派な暴行・傷害だからだ。

親が子に食事を与えない(仮に子が勝手に食事をしたら被告人はそれを阻止し新たに虐待を加えてたと推測する)、睡眠を取らせない(勝手に寝たらたたき起こし新たな虐待を加えていたと推測する)ということは立派な不作為による暴行・傷害にあたる。

とすれば、結局「世間一般や法的に見れば被告人の行為は虐待であり犯罪なのだが、本人がそれを虐待・犯罪だと認識していない」ということなのだろうと思う。

であるならば、その認識の違い(見解の相違)は被告人の罪を軽くする理由にはならないと思う。

そして、以前にもべたが被告人の従属的立場として罪に問われた母親よりも被告人の罪が軽くなることもないと言うことも付け加えておく。
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