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2019年12月16日16:09

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相当軽い方

元農水次官 長男殺害で懲役6年
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5903907





殺人罪(刑法第199条)の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」であるから、判決が懲役6年というのは相当軽いと言える。

元々、求刑も8年であったから、その時点で他の殺人罪よりも軽いと言えるし、酌量の余地を考慮したものであると言える。

一方で、求刑と判決の割合という観点で見てみると、求刑8年に対し判決は6年、つまり求刑の75%が判決であるから、特段軽いとは言えない。

これはやはり「酌量の余地は多少なりともあるが、それを考慮しても被告人が選んだ選択肢がベストだったとは言えない」ということの表れだと思う。
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