池袋暴走書類送検 遺族の松永さん「やっとスタートラインに」 (毎日新聞 - 11月12日 21:41)
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個人的に当該事件は「被疑者の認知機能および身体機能の低下により起こった交通事故」と認識して差し支えないと考えている。
故に、認知機能が低下した者が己のしたことを「認識」し、向き合って反省することなど到底不可能だと思うし、罪悪感等も当然無い。
とすると、起こった事実に対して客観的(物的)証拠を基に責任を追及することになるのだが、高齢かつ身体機能に問題がある被疑者に対して刑法(刑罰と社会復帰)を適用することが、果たしてどれほどの意味があるのかという問題に行きつくと思う。
年齢と身体機能からみて社会復帰のための更正はまず大した意味を持たない。
とすれば、犯罪行為に対して刑罰を課すことに意味があるということになるのだが、認知機能が低下した高齢者に単純に刑罰を課せば被害者らの感情も法の趣旨も満たされるのかと言えば、それもまた議論の余地があるだろう。
また、極刑でなければ満たされない(極刑であれば満たされる)というのであれば、被害者遺族の感情が満たされることはあり得ない。
当該事件は過失運転致死傷罪での送検だが、仮に最も重い罪名で起訴されたとしても危険運転致死傷罪だ。
これらの罪名の法定刑には死刑が無い。
つまり、どれだけ重い刑罰を課しても死刑判決が下されることは現行法上絶対にありえない。
ま、2桁の懲役(または禁錮)刑でも言い渡されれば事実上の終身刑といえるが、認知機能の低下した被疑者が心から反省し事件と向き合うことはおそらく無い。
こうした様々なジレンマを抱えて当該事件は今後どのように推移していくのだろう。
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