池袋暴走、元院長を書類送検
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5860751
過失致死罪が成立することに争いの余地は無いと思うから、少なくとも不起訴処分になることは無いと思う。
とすれば、あとは量刑の問題。
さて、検察の腕の見せ所だ。
一方で、事件発生から未だに逮捕されないことに不満がある者が多いようだが、そもそも「逮捕」は被害者が亡くなっているか否かで決まるものではない。
被疑者に「逃亡または証拠隠滅のおそれがある場合」にされるもの。
よって、年齢や性別・身分に関係なく「逃亡または証拠隠滅のおそれ」がなければ逮捕されない。
被疑者は自力で逃亡は無理だろうし、証拠隠滅を図るにしても今更隠滅できるほどの証拠があるとは思えないから、逮捕されないだけだと考える。
法的責任を取らせることがゴールなら、それは「逮捕されること」ではなく「起訴され有罪判決を受け、それが確定すること」のはずであるから、むしろ今後が重要であるというのは自明のこと。
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