結愛ちゃんの母に懲役8年判決
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5791513
保護責任者遺棄致死罪の法定刑は「3年以上20年以下の懲役」。
求刑が懲役11年で判決が懲役8年だから、求刑が法定刑上限の55%、判決が法定刑の40%で求刑の約73%。
求刑内容の妥当性および法定刑に対する判決の重さはここでは敢えて議論しないが、求刑に対する判決の長さ(約73%)というのは、実務的には「少し重め(決して軽くはない)」と言ったところ。
とすれば、「量刑(刑の重さ)」に納得がいかない者は法改正によって厳罰化を訴求するしかない(その場合、当該犯罪だけでなく、他の犯罪も比較対象としバランスと考える必要があるが)。
一方で、当該被告人は当該事件においては主犯というよりは従犯的立場だった。
つまり、当該被告人の夫が主犯的立場であるから、当該被告人よりは当然重くなる。
確実に2桁にはなるだろうが、それでも懲役12〜13年がいいところだと思う。
やはり、法改正が必要だろう。
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