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2019年02月15日12:38

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同性婚訴訟に関する私見

■同性婚「慎重な検討要す」=壬申戸籍、厳重保管を指示−山下法相
(時事通信社 - 02月15日 12:02)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5499290





当該訴訟・問題においてポイントとなっているのは主に憲法第14条(以下、単に「14条」という。)と憲法第24条(以下、単に「24条」という。)だと思われる。

メディアでもこの2つの条文が取り上げられていた。

14条は「法の下の平等」、24条は「婚姻における両性の平等」を規定したものだ。

当該問題を考えるうえで、肯定派も否定派も上記条文が根拠になると思われるから、この2つの条文を中心に私見を述べる。


まず、上記条文を原文で参照してみる。

・憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

・憲法第24条(第1項、第2項は省略)
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。


こうしてみたとき、私は「「現行法のまま」では同性婚を認めることは難しい(つまり反対派)」という結論が妥当であると思う。

その根拠は後述するが、当該問題において特に重要なのは24条に記載のある「両性」という単語にあると私は考える。

一部の専門家(賛成派)によれば、14条と24条で同性婚が認められるという。

なるほど、確かに14条を文理解釈すれば、「性別に関わらず全ての国民は法の下に平等であり差別されない」と解釈することは当然であるから、これを前提とすれば24条における「両性」も「その組合せは問わない」と解釈する余地はあるかもしれない。

しかし、私はその解釈は妥当ではないと考える。

何故なら、24条で用いられている「両性」という単語は「組合せを限定している」と解釈するのが妥当だと考えるからだ。

特に「両性」を文理解釈すれば文字通り「2つ(2種類)の性別」であるから、つまりは「男女」を指していると解するのが相当だと思う。

とすれば、24条を日常会話レベルで要約すると、「結婚は、男女の合意のみに基いて成立し、夫婦(男女)が同等の権利を有することを基本として、お互いの協力により、維持されなければならない。」と捉えるのが自然。

つまり、24条において現行法上は、「婚姻」は「夫婦」というのは「男女」を想定していて、「男同士・女同士」は想定されていないという結論の方が妥当なのではないかと考える。

また、一部の専門家(賛成派)は、「24条の「両性」が組合せを問うてない」以外に、「同性同士の婚姻を禁止する規定がない」から同性婚を肯定すると主張しているが、それならば同性婚を許可・推奨する規定も存在しないという反論も成り立つからこの主張は決め手にはならない。

実際、国(政府)は直接具体的な規定がないことを理由に同性婚を認めない方針である。


一方で、同性婚が当然に認められるならば、24条の「両性」も両性という単語を用いらず、「両当事者」等のように「明らかに性別(の組合せ)を限定しない単語」を用いるべきであると考える。

確かに、世界的に同性婚は認められる風潮にあるかもしれないし、日本だけに特化しても多様性が認められる傾向にはある。

その傾向自体は否定しない(むしろ肯定する)が、だからと言って、現行法のまま強引な解釈(結果が正反対になる解釈)を認めることは多様性を認めることとは別問題であると私は思う。

とすれば、「現行法のまま」では当該訴訟の原告らの主張を認めるのは困難とするのが妥当であり、これを覆したければ24条を改正するべきであり、法の制定改廃は裁判所ではなく国会(議員)が行うことであるから、主張する先が裁判所であるというのはある意味「筋違い」であると考える。

他方で、訴訟提起は要件や形式さえ満たしていれば内容の真偽に関わらず自由に行うことができるから、その意味において、当該訴訟提起自体を否定することも妥当ではない。

「一石を投じる」という効果はあるかもしれない。

ただし、主張(請求)が認められるか否かは別問題であり、現行法に基づき忠実に判断するならば、原告らの請求をそのまま認めれば、その影響は憲法だけに止まらないし、そもそも憲法という国の指針に関わる法律(最高法規)に関する問題であるから、裁判所も慎重な判断を下す確率は高いと思う。
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