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2018年11月16日10:16

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3つの事実

■いじめは「解決」、同じクラスに 高3男子が再び不登校
(朝日新聞デジタル - 11月16日 05:20)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5378188





「いじめ」と聞けば(書けば)、「子供同士のトラブル」に見えるが、その実態は「犯罪」である。

当該記事では脅迫や名誉毀損で県警に相談していると記載されているが、その他の部分を読む限り、当該記事が事実であるならば、確実に暴行罪には該当する。

場合によっては傷害罪や殺人未遂罪も成立するかもしれないほどの行為でもある。

当該加害者は満14歳以上であるから、当然に刑法が適用される。

例え少年法の対象になろうとも、刑法が適用されないなどということはあり得ない。

つまり、多かれ少なかれ刑事責任を負うべき、負わせることが妥当な者ということだ。

民事責任に至っては年齢は関係ない。

加害生徒本人が責任を果たすか、その管理監督義務者(主に法定代理人である保護者)が加害者本人に代わって責任を果たすかの違いはあるが、加害者側に責任を果たす必要が全くないなどということはあり得ない。


一方で、記事本文に「解決したとみなした」、「いじめの資料は職員会議などの説明に使った後、廃棄していた」という記載があることから、いじめ行為が過去にあったことは確実に言えるし、紛れもない事実だろう。

とすれば、高校は義務教育ではないのであるから、加害生徒を処分(停学や退学)することができる。

「いじめは(その殆どが)犯罪行為である事実」、「過去にいじめ行為があった事実」、「高校は生徒を処分することができる権限を持つ事実」、この3つの事実を根拠にすれば、それだけでも加害生徒を退学にすることはできるし、例え上記3つの事実だけを元に加害生徒を最も重い処分である退学にしても、それ自体が高校の権利乱用に直ちにあたるとは思えない。

仮に、今回2度目のいじめ行為が事実であるならば尚更のことだ。
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